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(a) 戦争、内乱、武力闘争、もしくはテロリズム

(b) 原子力、化学もしくは生化学に関わる汚染。但し汚染源もしくは汚染の原因が[事業者の行動の結果である]42場合は、そのかぎりではない。

(c) 超音速で航行する装置によって惹起された圧力波。

 

20.3.2.3 不可抗力事由を対象とする免責は、事業者もしくは当局が、その、本契約にもとづく義務の全部もしくは大部分に応じることができず、かつ当事者が、どのようにプロジェクトを再開するかにつき、限られた期間内(例えば、6ヶ月間)に合意に達することができない場合、そのかぎりにおいてのみ適用される。

 

20.3.2.4 不可抗力の期間中、当局は事業者に対し、実際に提供されたサービスについてのみ支払い責任を負う。支払いは、事業者の諸経費が重要な履行を妨げる不可抗力事由に起因し手低減するかもしれないという事実を考慮に入れるべきである。当局は事業者に対し、事業者の返済義務に尽力するためだけに支払うことを義務づけられるべきではないし、当事者は、事業者がこれを認められるように一定の寛容が契約に含められることを望んでいることを認識すべきである。これを行う一つの方法は、事業者が債務弁済のための準備金勘定を維持することである。終了が発生した場合、当局は事業者に対し、【20.3.4 不可抗力を理由とする終了時の補償】でその概略が述べられた支払いの範囲内で、期間中に負担された債務弁済費用を、補償する。終了が発生しない場合、当事者は、このような、補償の支払いの背景に照らして、契約の継続を協議する。

 

20.3.3 不可抗力の結果

 

20.3.3.1 不可抗力事由に際し、当事者は、プロジェクトが破壊されていれば復旧の方法について合意する、など、プロジェクトを継続させる道を見つけようと試みるために、協議すべきである(とはいえ、いずれの当事者も、このようにする義務は負わない)。解決方法は、出来事の性質とその影響によって異なるが、解決策にサービス提供の必要条件の変更が関わるため、支払いメカニズムを修正するか、もしくは契約期間を延長することさえあるかもしれない。

 

20.3.3.2 当事者が解決策につき、指定された期間(一般的には6ヶ月)内に合意に達することができない場合、いずれの当事者も、【20.3.4 不可抗力を理由とする終了に際する補償】において詳述されているとおり、事業者に対して支払うべき補償をもって契約を終了する権利を付与される。

 

42 単一の敷地に関わるプロジェクトの事例、たとえば建造物が関わるプロジェクトでは、四角四面の表現をするなら、“汚染源もしくは汚染の原因が敷地、もしくはその近傍にもたらされる”と表現されるだろう。これは、NHS指針に用いられたアプローチである。

 

 

 

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