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しかしながら、契約は当局に対し、サービスが完全に提供されているのと同様に事業者に支払うことによって、終了を阻止する権利を与えるべきである。

このような状況において、当局はこのような支払いが行われる期間を設けて指定し、しかる後に状況を再検討し、事業者がその事業計画を策定できるようにすべきである。

 

20.3.3.3 適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

20.3 不可抗力による解約

 

(a) 不可抗力事由が発生し、その不可抗力によって義務の遂行が妨げられているかぎり、いずれの当事者も、他方の当事者による、契約にもとづく義務の違反を理由とする請求を提起する権利は付与されないか、もしくは他方の当事者が負担した損失もしくは損害につき、その他法の当事者に対する支払い責任を負わないものとする。

(b) 上述の段落(a)の記載事項のいかなるものも、不可抗力が存続している期間中は、減額を行う資格、もしくは[【9. 業績と支払いメカニズム】]の結果として行われる減額にいっさい影響しないものとする43

(c) 不可抗力の発生に際し、影響を被る当事者は、実行可能となり次第、他方の当事者に対して通知する。その通知には、不可抗力の影響を被る当事者の義務に対する影響、およびその影響を軽減するために提案される行動をはじめ、不可抗力の詳細が記載されるものとする。

(d) このような通知の後、実行可能となり次第、当事者は相手方当事者と誠実に協議し、不可抗力の影響を軽減し、かつ契約の継続的な履行を容易にするために適正な諸条件について合意に達するために妥当な努力のすべてを用いるものとする44

(e) このような諸条件が、不可抗力が開始した日から[120]日45日目に当たる日までに合意されず、かつこのような不可抗力が継続するか、その結果が残存していて、影響を被る当事者が[180]日以上にわたり、その、契約にもとづくる義務に応じることができない場合、いずれの当事者も他方の当事者に対し、終了の[30]日前までに書面による通知を与えることにより、契約を終了してもよい。

(f) 上述の(e)もしくは後掲の(g)にもとづき、契約が終了した場合、以下のすべてとなる。

 

43 不可抗力事由が残存している期間中、事業者が履行したサービスについてのみ支払いを受けることを確実化するために、支払いメカニズムが機能すべきである。

44 これらの諸条件には、不可抗力の影響がそのうちに克服され得ると思われる場合、契約を一時停止するという決定も含まれるかもしれない。その場合は、遅延の日数だけサービス提供期間を延長することで合意する、および(もしくは)サービスの一部のみの提供とすべきであることで合意する可能性もある。

45 これらの時機は、一例に過ぎない。

 

 

 

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