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"契約公正価格見込"

とは、【20.2.9 再入札を行わないときの手続】に従って、みなし新契約の市場価格として第三者が当局に対し支払うであろうと決定された金額

 

20.2.9 再入札がない場合の手続

もし【20.2.7(c)】が適用されるか、または当局が【20.2.9 再入札が無い場合の手続き】に従って専門家の決定を選択したときは、下記の手続きが適用される

(a) 下記(b)を条件として、事業者は終了後サービス金額を受け取る権利を持たない。

(b) もし当局が【20.2.8再入札手続】に基づく手続きを選択した後で【20.2.9 再入札が無い場合の手続き】に従って専門家の決定を選択したときは、当局は事業者に各終了時サビス金額の支払いを補償日まで継続するものとする。

(c) 契約公正価格見積の合意もしくは決定にあたっては、当事者は下記の原則に従うものとする。

(i) 全ての推測値は実質価値ベースで計算されること

(ii) 支払われるべきサービス料の推測値の合計が計算され、ベースケースのプロジェクトIRRにより割引かれること

(iii) 解約の結果当局により負担される全てのコストの合計が計算され、ベースケースのプロジェクトIRRにより割引かれること。このコストには下記が含まれる。

A) ベースケース上で予測されているいないに関わらず、発生が見込まれる超過コストのリスクの合理的な算定

B) 当局による求められる基準のサービス提供コストの予測

C) 求められる基準のサービス提供のために必要が矯正コスト(当局による建設完成コスト、開発コスト、サービス基準回復のために必要となる追加運営コストの予測を含む)

それぞれの場合において、(ii)で述べたサービス料支払いが必要となるレベルを前提にこのようなコストを予測する。

(d) 【20.2.9 再入札が無い場合の手続き】に従って専門家の決定を選択した日から[30]日経っても契約公正価格見込について当事者間で合意がなされないときは、【27 紛争処理】に基づいて契約公正価格見込が決定されるものとする。

(e) 当局は20.2.9再入札が無い場合の手続き】に従って調整後の契約公正価格見込が合意または決定されてから28日以内に、当局は事業者に調整後の契約公正価格見込と同額を支払うものとする。

 

 

 

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