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20.2.9.2 当局が当初契約の条件では(マーケットの流動性があったとし1ても)プロジェクトの再入札を望まない場合があるのはか明かである。例えば、そのサービス提供の必要条件が過激に変更された場合や、再入札の時間によって、再入札という状況の中では適切に提示され得ない、安全もしくはその他政策に関わる懸念が生じる場合である。

 

20.2.9.3  中途解約された契約の価値に関わる紛争は、紛争解決の手続(【27. 紛争の解決】を参照のこと)によって処理されるべきである。

適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

“調整後の契約公正価格見込”

とは、契約公正価格見込から下記の総額を差し引いた金額に、

(a) [終了後サービス金額(もしプラスであれば)]

(b) 入札コスト

(c) 第11章に基づいて当局が相殺できる金額

下記の合計を足したものである。

(iv) 公正価格見込が計算された日に事業者によって又は事業者の代わりに保有されている銀行口座の貸方残高の合計

(v) 全ての保険受領金及び事業者が請求でき(保持できる)全ての金額の合計で(i)にふくまれないもの

(vi) 終了後サービス金額(マイナス金額の時)

但し、下記の場合に限る。

(A) (i)(ii)(iii)が公正価格見込に反映されていないこと

(B) 当局が契約に基づいてこのような金額を受領していないこと

“みなし新契約”

とは、解約日における契約と同じ条件の契約だが、下記の変更点を加えたもの。

(e) 契約がサービス提供開始日前に解約されたときは、サービス提供開始日は新事業者がサービス提供を開始するために必要な期間分延期される。

(f) 全ての累積業績ポイントはキャンセルされる

(9) [解約日]から満了日までと同じ期間を契約期間とする

 

 

 

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