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(iii) 下記金額の実際の支払い時期調整後の金額と合計して、払込済み株式及び実行済み劣後債務に対して[ベースケースのIRR11]%の内部収益率を保障する金額

(A) 契約の終了時もしくはそれ以前に、事業者によりその株式について支払われた配当(もしくはその他の分配)

(B) 契約の終了時もしくはそれ以前に、劣後債務につき事業者によって支払われた利子および返済された元本12

(iii) [事業者の株式と劣後債務が公開市場で売却されうる金額13]

(iii) 14[ベースケース15上で、解約日以降事業者が支払いを受けるべき金額、すなわち株式についての配当及びその他の分配、劣後債務についての元利金支払いについて、ベースケースの株式及び劣後債務の内部収益率16によってベースケース上での支払日17から解約日まで割り戻した金額の合計]

(b) 上述の(a)において言及された金額の支払いにあたっては、当局は事業者に対し、資産上の権利・所有権及び権益を当局に対して、もしくは当局により指定されたとおりに移転することを要求できる選択権を有するものとする。

 

11 これは、事業者の入札時に設定されたベースケースIRRである。

12 これらの金額には、株主の当初の投資額を考慮に入れる。

13 売却金額は、当局のデフォルトが起こっていないこと、ゴーイングコンサーンとして株式が売却されること、株式譲渡制限が無いという前提で決められる。

14 リファイナンスがリファイナンス行われた場合、この金額を優先債務に加算することは2重計算となる可能性がある。リファイナンスがありうる場合は、この点を解決する必要がある。リファイナンス

15 これは、事業者の直近の入札で設定されたベースケースである。

16 適正な割引率は、事業者のベースケース上で設定された利率である。

17 これらの金額の支払日はベースケース上に参照できるように設定しておくべきである。

 

 

 

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