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13.10.1.2 投入に関わるVATが回復できない(すなわち、とくに禁止されているか、もしくは“非課税供給”に関連する)場合、VAT税率の変更はまた、事業者が負担する総費用にも影響するかもしれず、このリスクは事業者が負う。

 

13.10.1.3 VAT税率の変更はキャッシュフローの損失もしくは利益をもたらす。VATの支払いとその回復との間には必ず時間的ずれがある。事業者はその一括請求を増額することにより、かかる不利益を処理しようとすることはできないが、その代わりみずからの資金調達を構築するに当たり、かかる時間的ずれを考慮に入れるべきである。

 

13.10.2 VATの範囲の変更

 

13.10.2.1 契約の有効期間中、VATの範囲に変更が生じると、事業者の投入に関わるVATを改修する能力に影響が出るかもしれない。このリスクは事業者が負うが、ただし、そのリスクが契約にもとづき定められたサービス提供のVATに関わる状態が変化したこと、たとえばサービス提供がVATを免除されるようになったことから結果的にもたらされた場合はこのかぎりではないことを、契約は明確にすべきである。こうした例外的な事例においては、契約は一括請求の調整について定めるべきである。

以下は、ふさわしい契約書草稿である。

13.10 VAT

法律の変更の後、該当する当局が本契約にもとづき事業者によって当局になされる供給がVATを免除され、かつ事業者がかかる供給に起因して投入に関わる税を負担したが、回収不能である場合、[5.2.3 補償の算定]12(脚注12)にしたがって、事業者に対し、補償が支払われるものとする。

 

12 当局は都度、VATを課せられるサービスに関連して、事業者から情報を求めることができる。契約は、事業者に対し、当局により求められた、かかる情報を提出する義務を課すべきである。

 

 

 

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