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(g) 事業者により提案されたサービス提供の変更の結果として、一括請求の増額はないものとするが、ただし当局の承認がとくに一括請求の増額に同意している場合は、このかぎりではない。

(h) 事業者により提案されたサービス提供の変更によって、事業者の費用か、もしくは下請業者の費用が削減されるか、削減される予定の場合、[  ]11するように一括請求が減額されるものとする。

(i) 当局は、法律の変更に適合させるために必要とされる、サービス提供の変更を拒否することはできない。法律における資格要件にかかわる変更の結果もたらされるサービス提供の変更を導入する費用(一括請求の変化をもたらす変更など)は、本契約草案第13章(法律の変更)に準拠して取り扱われるものとし、これにより取り扱われなければ、事業者が負担するものとする。

 

11 費用節減分を、事業者がかかる変更を実現するために負担した費用から差し引き、節減分を当事者がともに享受するようなメカニズムであれば、合意に達する可能性がある。

 

 

 

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