(iv) サービス提供の変更もつ潜在的影響を示すこと
(v) とくに、変更された一括請求が提案されているかどうか(提案されている場合は、その理由)を示すこと
(vi) その日までに当局が決定を出すことがきわめて重要だという期限があるかどうかを示すこと
(c) 当局は、事業者の提案したサービス提供の変更を、たとえば以下に挙げる問題をはじめ、これに関連する諸問題のすべてを考慮に入れて、誠実に評価するものとする。
(i) 一括請求が削減されるか否か
(ii) その変更によりサービス提供の質が低下するか否か
(iii) その変更が当局の第三者との関係に抵触するか否か
(iv) 変更されたサービス提供を履行する上で、事業者の財務上の体力が十分か否か
(v) [資産の残余価値が低下するか否か10]
(d) 変更を知らせる事業者通知を受領後、実行可能となり次第、当事者は会合し、その通知で言及されていた事項について協議するものとする。当事者の協議において、当局は変更を知らせる事業者通知を修正することを提案するか、承認するか、もしくは拒否するかしてもよい。
(e) 当局が変更を知らせる事業者通知を(修正の有無に関わらず)承認する場合、サービス提供の当該変更は、当局の承認から[7]日以内に実現されるものとする。この期間中、当事者は実行可能となり次第、残る詳細について協議し、合意するものとし、かつ本契約を修正するための契約、もしくはサービス提供の変更を有効にするために必要な該当するプロジェクト資料を締結するものとする。
(f) 当局は、変更を知らせる事業者通知を拒否する場合、かかる拒否の理由もまた明らかにするものとする。
10 これが関係するのは、当局がこのリスクの全部もしくは一部を負うプロジェクトにおいて、である。