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・ 事業者によって投入の制約の、承認不能な変更が提案された場合その変更が当局の第三者との関係に抵触する場合

・ その変更が事業者の財務上の体力を脅かす場合

・ その変更によって当局の必要とするサービスが提供されなくなる場合

・ 事業者が、投入に関わる制限について承認不能な変更を提案した場合

・ 資産の残余価値が著しく減少するおそれがある場合(当然ながら、このリスクをだれが負担するかによって異なる)

 

12.5.5 事業者が発生させた変更はふつう、一括請求の増額という結果はもたらさず、同一のサービスがより安価に提供されるようになる(したがって事業者の収益が改善される)か、もしくは同一の価格でより良好なサービスが提供されるか、もしくはその双方の組み合わせとなるものと予想される。事業者の費用が、変更の発生した契約によって削減される場合、手続の一部として一括請求の減額の合意がなされる可能性がある。しかしながら、事業者は費用節減を行うように動機づけられているし、当局はそうした契約による刷新から損害をこうむるより、むしろ利益を得る可能性が高いので、これは経費節減分の完全な価格転嫁にはならない。

以下に挙げるのが、ふさわしい契約書草稿である。

 

12.5 事業者が発生させたサービス提供の変更

 

(a) 事業者がサービス提供を変更したいと望む場合7、当局に対し、変更を知らせる事業者通知を提出しなくてはならない。

(b) 変更を知らせる事業者通知は、以下のすべてでなくてはならない。

(i) 提案されているサービス提供の変更が、当局が完全に評価できるほど十分

に詳述されていること

(ii) 事業者の、サービス提供の変更を提案する理由が明確かつ詳細に述べられていること8

(iii) サービス提供の変更に同意するか否か、および同意するのであれば、その結果として当局がどのような変更を必要とするか、を決定するための展望を持って事業者と協議することを、当局に依頼するものであること9

 

7 サービスの提供手段の変更は、契約の趣旨において、サービス提供の変更という結果をもたらす可能性が高い。

8 たとえば、法律の変更の結果として必要とされた場合であれば、どのような種類の変更か。

9 たとえば、契約、財務、操業および(もしくは)建設といった観点から見た、サービス提供の変更によって暗示される結果

 

 

 

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