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(j) 当局は、見積もりが追認された日以降のいかなる時であれ、見積もられた資本支出の全額、もしくは事業者が資本支出の一部のための資金を得たかぎりにおいてはその残余部分を支払うことに合意してもよい。

(k) 見積もりが当局によって追認された場合6、一括請求の調整は[【5.2.3 補償の算定】を参照すること]のとおりとする。

 

12.5 事業者が発生させたサービス提供の変更

 

12.5.1 事業者の入札の重要な側面は、契約書の付表中に、たとえばサービス提供計画の形式で具体化されるべきである。【3. サービス提供の開始】で概説されたとおり、当局はかかる計画について再検討および意見表明を行う機会を付与されるべきであるが、それを承認する責任は負うべきではない。当局は一般に、サービスが提供される手段に関心を抱くべきではなく、常態では手段の変更に対して異議を唱えるべきではない。事業者は、サービスがより安価に、効率的に提供される方法を見つけることを奨励されるべきである。

 

12.5.2 しかしながら、当局がサービス提供手段の変更のうち一定の変更については異議を唱える権利を確保するのは適正である。当局がとくに関心を抱いている場合、手続は契約の中に組み込まれて、事業者が変更(結果的に派生する、契約およびその他のプロジェクト資料に必要な修正を含む)の通知を当局に提出し、当局に対して合理的な根拠にもとづき合理的な期間内に異議を唱える機会を与えるように定めるべきである。当局が異議を唱える場合、その変更は行われないか、もしくは修正されるべきである。

 

12.5.3 事業者がサービス提供の現行の必要条件の変更を提案した場合、すべての契約において、当局は同様の手続にしたがう必要があるが、当局は変更への同意を拒否した理由を明らかにする義務を負うべきではない。

 

12.5.4 当局は一般に、取引の主たる態様が危険にさらされるおそれがある場合にかぎり、異議を唱えるべきである。以下のいずれかの場合がこうした事例である。

・ 事業者によって提供されるサービスの質、もしくは上首尾のサービス提供の見込みを低化させる変更

 

6 サービス提供の変更が費用に関わる結果だけをもたらす場合(かつ完了のスケジュールもしくは総業費の増額のいずれも変更されない場合)、この変更は、一括請求やスケジュールの調整をすることなしに、一回の支払い停止によって処理することも可能である。

 

 

 

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