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(iii) サービス提供の変更の結果として必要になる本契約および(もしくは)プロジェクト資料の修正

(iv) プロジェクト費用の増大、およびかかる費用の削減の見積もりを詳述する、サービス提供の変更を実現するための総費用4

(v) サービス提供の変更により必要となるサービスが[【3. サービス提供の開始】を参照のこと]において指定されている手続の対象外である場合、かかるサービスの、建設もしくは操業に関わる側面を証明する方法の提案

(d) 当局が見積もりを受領後、実行可能となり次第、当事者は見積もりに記載されている諸問題を協議し、合意するものとする。かかる協議においては、当局は、変更を知らせる当局通知を修正することができる。この場合、事業者は、かかる修正を受領後14日以内に実行可能になり次第、当局に対し、修正の結果として生起する見積もりの変更を通知するものとする。

(e) 当事者が、見積もりの内容につき同意しない場合、紛争は本契約書(草案)第27章

(紛争の解決)にしたがって決着をつけるものとする。

(f) 上述の小項(e)において言及されている諸問題が合意されるか、もしくは決着を見た後、実行可能になり次第、当局は以下をなすものとする。

(i) 見積もりの追認

(ii) 変更を知らせる当局通知の撤回

(g) 当局が(修正されたとおりの)見積もりを、30日以内に追認しない場合、変更を知らせる当局通知は撤回されたとみなされるものとする5

(h) (修正されたとおりの)見積もりに資本支出の見積もりが記載されている場合、事業者は、見積もられた資本支出の全額をまかなうための資金を、事業者とシニア・レンダーにとって妥当に見て満足のいく条件で得るために妥当な努力を用いるものとする。

(i) 事業者が見積もられた資本支出の全額をまかなうための資金を得るために妥当な努力を用いたが、当局が見積もりを追認した費から[60]日以内にかかる資金が得られなかった場合、事業者はサービス提供の変更を実行する義務はないものとするが、ただし当局が見積もりに記載されていた資本支出を支払うことに同意すれば、このかぎりではない。

 

4 この見積もりは、変更に起因して出費が必要とされない資本費用の予定額を考慮に入れるべきである(たとえば、建設段階で新種の屋根が必要とされる場合、金額は古い屋根を葺かないことで潜在的に節減される(が、注文に関わる必要条件により節減を行う能力が制限される))。

5 【12.3.8】を参照のこと。

 

 

 

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