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12 サービスの変更

 

12.4 当局による、サービス提供の変更1

 

(a) 当局は、本条にしたがって、サービスの変更を提案する権利を有する。当局は、[ ]2

であるようなサービスの変更は提案しないものとする。当局がサービスの変更を必要とする場合、当局は変更を知らせる当局通知を事業者に出さなくてはならない。

(b) 変更を知らせる当局通知は、以下のとおりであるものとする。

(i) 必要とされるサービス提供の変更について、事業者が後述の小項(c)にしたがって見積もりを提出できるようにするため必要とされる詳細を十分に詳述する通知。

(ii) 事業者に対し、変更を知らせる当局通知を受領後[14]日以内に当局に見積もりを提出することを依頼する通知

(c) 事業者は、実行可能になり次第、かつ変更を知らせる当局通知を受領後[14]日以内に、当局に対し、見積もりを引き渡すものとする。この見積もりには、以下につき、事業者の意見が記載されるものとする3

(i) サービス提供開始予定日への影響

(ii) サービス提供の規定に対する影響

 

1 サービス提供開始の前段階において、これが発生するかぎり、当局による変更は補債を要する出来事でもある。この指針で採られたアプローチは、補償を要する出来事を対象に支払われるべき一括払い(可能であれば)を定めた【5.2.3.4】に詳述されており、それによれば事業者は融資者がかかる支出に対して資金を提供する準備があるかどうかテストする義務はいっさい負わされてない。VFMか最高となる見込みがあれば、その時は事業者が建設段階において、“一括払い”による方法を用いるより、むしろ契約書草稿第12章第4条(f)において詳述されている変更に資金を準備するよう求められる可能性がある。

2 サービス提供の変更を依頼する能力にかかわる制限は、容認されうる。なにが適正かは、プロジェクトにより異なるが、提案されたことがもはや同一のサービス(あるいはそれに付随するか、もしくは従属するもの)ではなくなるという臨界点があるので、当局はこうした方法で変更を提案する、みずからの能力を制限するという方針に異議を唱えるべきではない。

一般的に言うなら、適正な制限の例として、以下が挙げられる。

(a) サービスが、法律に違反するか、もしくは業界の良好な業務慣習と相容れない方法による履行されることを必要とする変更。

(b) 建設の構造、その性能もしくは設計の寿命に影響を及ぼす変更。

(c) 同意を無効にする(得られなくする)ような変更。

(d) 実現された場合に、プロジェクトの(たとえば刑務所、もしくは病院としての)性質に変化をもたらす変更。

(e) サービス提供に、補償されない方法で、重大かつ有害な影響を与える変更

3 プロジェクトによっては、その他の情報が必要かもしれない(たとえば、一定レベルの秘密情報の取り扱い許可を認めるため)

 

 

 

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