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しかしながら、事業者は変更の完全な遵守を確実化するために必要な変更を完了するよう動機づけられなくてはならないので、これに応じた支払いメカニズムが構築されなくてはならない(すなわち、事業者は、通常の商業慣行によって示されるとおり、必要な変更が完全に実現されるまでは、全額の支払いを受けるべきではない)。これは当然ながら、事業者と、変更を実行する下請業者との間に締結された契約にも当てはまる(というのは、事業者も同じく、下請業者が変更を完了するよう動機づけたいと望むからである)。

 

12.4.2 当局が発生させた変更に起因してサービス提供期間中にもたらされた操業費の増加は、一括請求の増額によって支払われるべきである。一般に、その変更が必要とされたのが建設段階であるか、操業段階であるかを問わず、同様のアプローチが用いられるべきである。というのは、本章で重要なのはその変更の費用効果だからである。

 

12.4.3 変更によって事業者の経費が削減された場合、(事業者の財務状態は劣化されるべきでないという事実を考慮に入れながら)一括請求に適正な減額をほどこす。

契約書の、ふさわしい草稿は以下のとおりである。

 

 

 

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