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(e) 本契約において行われるか、もしくは言及された供給はVATの徴集を受けるか、もしくは将来的に受けるようになる場合、供給を受けた者(“受領者”という)は、供給を行った者(“供給者”という)に対し、その供給物に関連するVATの適当な明細付き請求書を供給者から受領者が受領したことに対し、VATを加えた金額を支払うものとする3

 

11.4.2 契約にもとづき支払われるべき金額が人の負担した費用を参照して算定され、かつこの費用につきVATが支払われた場合、負担した当人が英国関税間接税省(H.M.Customes and Exise)から返金を受けられるのであれば、VATは費用の算定に含めるべきではない(たとえば【12. 当局により発生した変更】)。金額が、本契約にもとづき、人によって負担されたか、もしくはその可能性がある額を参考に算定される場合、その金額には、かかるVATがその人(もしくは同一のVATグループのメンバー)によって払い込まれた税として返還されない以上、相殺されるにせよ、返済されるにせよ、その金額についてのVATが含まれるものとする。

上記が機能するには、以下に挙げられているような定めもまた必要である。事業者は、本契約にしたがって課せられる可能性があり、当局が事業者に支払うべきVATの金額に関連して、当局が合理的に依頼した資料はいかなるものであれ、当局に提供するものとする。

 

3 供給者の選出時にVATを課すことが可能な取引(不動産状の権益の譲与)については、また別の検討があてはまる。通常は、受領者は選出の前に同意を与える権利を付与されるべきである。

 

 

 

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