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11.2.4 支払い義務のある金額について紛争があるかぎり、当局は紛争対象となっていない金額を支払うべきであっても、紛争の対象である金額はその紛争が決着を見るまで保持する権利を有するべきである(後掲の、契約書草案弟11章を参照のこと)。

 

11.3 相殺の時機

 

サービス提供期間中、相殺されるべき金額は、一般に事業者により支払われるべき金額が支払期日となり支払い責任が発生した後に支払われるべき一括請求の次回支払い(もしくはその他の支払い)に適用される(ただし、事業者が当局に対して、該当する金額をすでに支払った場合は、このかぎりではない)。

ふさわしい契約書の草案は、以下のとおりである。

 

11 相殺

 

(a) 事業者は、事業者が当局に支払うべき金額を保持もしくは相殺する権利を付与されないものとするが、当局は当局が本契約にもとづき事業者に支払うべき金額を保持するか、もしくはこれを、本契約にもとづき事業者が当局に支払うべき金額で支払期日を過ぎて支払い責任が発生した金額と相殺してもよい。

(b) 上記の小項(a)において言及された金額の支払いもしくはその減額が紛争の対象となった1場合、その金額のうち紛争対象となってない部分は第27章(紛争の解決)にしたがって処理されるものとする。

(c) 当事者らは、本契約にもとづき支払い責任の発生したが、支払日に支払われなかった金額につき、その支払日から実際に支払われた日まで、[ ]%以下[ ]%以上の利子を支払う2ものとする。

 

11.4 支払いに関連するVAT

 

11.4.1 かかる支払いに関連するVAT(付加価値税)の標準的規定は、以下のとおりである。

(d) 本契約にもとづき支払われるべき金額はすべて、VATを含まない。

 

1 これは、たとえば履行に関わる減額もしくは利用可能性に対する減額に対して適用される。

2 これは、該当する場合、『1998年商業債務の延滞(利子)にかかわる法律(Late Payment of Commercial Debt(interest)』の規定、およびその時点における上位貸主の費用を考慮に入れるべきである。

 

 

 

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