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・ 当局の継続的仕様が、事業者が瑕疵を矯正するのを妨げているか否か、および

・ 当局が代替的なサービス(たとえば、事業者もしくは第三者によって提供される)を使用できるか否か

これらのファクターによっては、当事者は以下のいずれかの合意に達するかもしれない。

・ 指定された期間中に当局がサービスの使用を停止せず、かつ当局が使用を停止すれば事業者がその瑕疵を矯正できた場合、当該サービスは利用可能だったとみなされる、もしくは

・ サービスのいかなる部分が利用可能であったかを基礎に、利用可能性の割合に応じた料金が支払われる。

・ 該当する不成就に関連して、適正な数の性能得点が発生する。

こうした状況が利用可能性を理由とする減額によって処理されるにせよ、性能測定によって処理されるにせよ、どちらでも効果が同じであれば重要ではない。事業者は、要求される水準のサービス提供を完了してない以上、一括請求の全額(利用可能性もしくは性能を理由とする減額が一切なされてない)を受領すべきでない。減額は割合に応じてなされるべきである。

 

7.8.2 利用不能は、補償事由か、もしくは当局の介入によって惹起された(【5.2 補償事由に起因するサービス提供開始の遅れ】および【28. 当局の介入】を参照のこと)場合、免除されるべきである。

 

7.8.3 利用可能性は支払い決定のファクターであるため、紛争解決手続きには迅速な解決を確実にする仕組みが含まれるべきである(【27. 紛争の解決】を参照のこと)。

 

7.9 利用不能だが、利用可能となる空間

 

契約は、利用可能性がいつ復活したか評価する方法が記載されてなくてはならない。これはたとえば、高温もしくは低音に起因する利用不能の場合、温度を測定する建物管理システムに参照するなど、技術によって可能となる。それとは代わり、当局のプロジェクト管理チームの監視要員は、支援デスクに対して形だけの追認書を提出してもかまわない。両当事者、とくに当局が通知される手順について合意がなくてはならない。

 

 

 

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