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・ 監視によって利用可能性の基準が満たされないことが判明した時、事業者はその監視の実行者でなかった場合、利用不能が真正であることを証註する必要がある。

当局が利用不能を検出したが、たとえば“支援デスク”へのアクセスが不成就だったなどの理由で事業者に通知できなかった場合、利用不能はその不成就が検出された時に開始する。しかしながら、当局が、その他の義務(たとえば、教師は教室にいなくてはいけない)のせいで遅くなるまで通知しなかった場合、利用不能および適用可能な矯正期間は事業者が通知を受け取るまで開始すべきではない。

 

7.7 利用不能の矯正

 

7.7.1 事業者は通常、問題を矯正する機会を得て利用不能の期間が開始することのないようにできるように、矯正期間を与えられる。矯正期間をどれほどの長さにするべきか(たとえば、1時間もしくは12時間)は、当該エリアもしくは機能の重要性および当該プロジェクトの性質によって異なる。不十分すぎて一定の利用可能性基準を満たさない場合は、矯正不能かもしれない。たとえば、常時照明が必要な部屋の照明が不調だが、迅速に修理できる場合は矯正期間を与えるのが適正かもしれないが、1日3回定期的に食事が提供されなくてはならないのに、2度の食事しか提供されない場合は適正ではない。

 

7.7.2 事業者が該当する不成就を、該当する矯正期間中に矯正した場合、サービスは契約期間を通して利用可能だったとみなされ、利用可能性を理由とする減額はいっさい行われるべきではない。しかしながら、当局はまだ完全なサービスを提供されず、事業者は最後の瞬間まで不成就が免責されることをあてにしているため、該当する不成就の期間中も性能得点(performance points)は依然として発生する。

 

7.7.3 事業者は、該当する矯正期間の期間中に該当の不成就を矯正できなかった場合、サービス提供はその期間と通じて利用不能だったとみなされ、利用可能性を理由とする減額が行われるべきである。該当する、不成就に関連する期間中に発生した、同じ不成就を重複して数えることを避けるために、性能得点は、利用可能性を理由とする減額が当該不成就の金銭的結果として全面的な合意を表示するかぎり、無視されるべきである。

 

7.8 利用不能だが使用されているサービス

 

7.8.1 契約はまた、当局がサービス(たとえば、刑務所の監房もしくは教室)を使用しているが、それを使用しなければサービスの一部が利用不能となるような瑕疵がある場合、どうなるかについても、定めなくてはならない。さまざまなファクターが考慮されるべきであり、たとえば以下が挙げられる。

 

 

 

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