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7.10 計画的メンテナンス

 

7.10.1 事業者が施設を適正な水準に維持することにより、契約が有効な全期間を通して、プロジェクトアウトプット仕様(output specifications)を満たせるようにするため、メンテナンスが必要とされる(【8. メンテナンス】を参照のこと)。事業者計画的な予防的メンテナンスが両当事者間であらかじめ計画され、合意されるべきであり、これにより小区画もしくはエリアが、どこまでかかるメンテナンスを行う事業者の影響下にあるか明確にすることができる。

 

7.10.2 合意された計画的予防的メンテナンスが計画通り行われている期間中は、利用不能もしくは性能を理由とする減額を理由とする減額をおこなうべきではない。事業者は、合意されたメンテナンスよりも都度行われるメンテナンスがその財務上の立場を結果的に改善するにせよ、悪化させるにせよ、(たとえば、メンテナンスを延期したり、加速したりすることによって)帳尻を合わせなくてはならない。

 

7.10.3 当局の技術アドバイザーは、事業者との協議を行うことにより、計画的メンテナンスの期間がまちがいなく合理的であるようにするために助力すべきである。なにが合理的かは、事業者によって実行される活動の性質によって異なる。たとえば、学校のメンテナンスは、休暇期間中とその前後か、もしくは授業時間外に予定されるようにしなくてはならず、そうすることで、大半のプロジェクトでは、授業時間内もしくは学期中に予定されたメンテナンスは皆無となる。

 

 

 

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