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(b) 事業者は、免責を得る、および(もしくは)補償を請求するために、以下のすべてを行わなくてはならない。

(i) 実行可能になり次第、事業者が補償事由が起きたか、あるいは遅延および(もしくは)義務への違反が起こる可能性があると知ってから[14]日以内に、当局に対し、サービス提供の時期が延期される旨、通知を与えるすること。

(ii) (i)において言及された通知の後[7]日以内に、補償事由の完全な詳細、延期の期間、および(もしくは)請求されるプロジェクト費用の増額概算24を知らせること、および

(iii) 以下の双方について、当局が合理的に満足するよう、立証すること。

(A) 補償事由が、プロジェクト費用の増額およびサービス提供開始予定日の達成の遅れの直接的原因であること、ならびに

(B) 請求が行われる、プロジェクト費用増額分の見積もり、時間的損失、および(もしくは)契約にもとづく義務からの免責が、合理的に見て予期され得ず、事業者の良好な業務慣行25にしたがう行為によって軽減されるか、もしくは回復され得なかったこと。

(c) 事業者が、上記の(b)にもとづく義務に従った場合、以下のとおりとなる。

(i) サービス提供開始予定日が、遅延により起きる可能性のある影響を考慮しつつ、かかる補償事由にとって合理的な期間だけ延期される26

(ii) (i)は、事業者が支払いを負担したのが、以下のいずれかでの場合である。

 

24 この数字は支払われる補償を算定する者ではないが、違反の重大さの指標となり、それゆえこれを軽減するための手段としていかなる行動が取られるべきかの指標となる。営業費に変更があった場合、これらは純粋な現在価値を示す数字ではない。

25 これは、関係業界によって異なる。

26 これは、違反の最終期限を過ぎたことによる契約の終了(第2章(契約の存続期間)を参照のこと)があるかぎりにおいて必要とされるのみである。

 

 

 

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