日本財団 図書館


(A) サービス提供日、もしくはそれ以前、あるいは

(B) 時期を問わず、事業者が負担した資本支出の結果として、当局は、事業者に対し、上記(b)で言及されたプロジェクト費用の増額概算を、関連情報27のすべてにより証拠立てられた、事業者による書面による要求を受領後[30]日以内に補償するものとする。

(iii) 事業者がサービス提供開始日の後負担する費用の変化を反映させるために、上述の(b)で言及された関連するプロジェクト費用の増額概算のための補償が支払われる場合

(iv) 当局は、かかる補償事由には契約にもとづく義務からの解放が合理的なので、事業者に対し、かかる解放を与えるものとする。

(d) 上記(b)で言及された日の後に情報が提供された場合、事業者は、情報が遅れた期間については、時間、支払い、もしくはその、契約にもとづく義務からの解放の、いかなる範囲についても付与される資格を持たないものとする。

(e) 当事者らが補償、こうむった被害もしくは契約にもとづく義務からの解放の範囲について合意に達することができないか、もしくは当局が補償事由が起きたこと(もしくはその自然的結果)、あるいは事業者がこの条項にもとづく免責に権利を有するということに異論がある場合、当事者は【27. 紛争の解決】を参照して問題を解決するものとする。

(f) 草稿の第5条第2項(c)(iii)で言及された補償の支払いは、[ガイダンスの【5.2.3 補償の算定】]28にしたがって算定されるものとする。

 

5.3 免責事由に起因する遅延

 

5.3.1 目的と範囲

 

5.3.1.1 免責事由とは、時期に関わりなく、事業者による、その義務の妨げる事由で、これについては事業者が完全に資金的リスクを負うが、完全なサービス提供がなされなかったことを理由とする契約の終了からの免責が与えられる。【5.3.2 含められるべき事由】)にその一覧が掲げられている事由は事業者の管理統制の範囲外かもしれないが、ある事由がこのリストに掲載されているかどうかは適正な判断基準ではない。発生する時に人の管理統制が及ばない事由でも、適切な予防措置によって防止される事由は多々あるからである(たとえば、火事)。実際、この、事由の一覧が生まれたのは、問題の事由が起きるリスクは、事業者の方が事由の結果を緩和し処理するうえで寄りよい立場にあるので、事業者が負う方が良いからである。こうしたリスク負担は保険によることもあれば、保険と適切な計画との組み合わせによることもあるし、またリスク管理と計画(すなわち、それが存在する間に、事由に着手することができる)によって対処されることもある。

 

27 遅延が相当期間にわたる場合、この支払いは、支出が行われ(段階的支払い)、請求書が作られたとおりの月払いの形式も可能である。

当局が、事業者に対し、補償を要する出来事(当局の違反を除く)の結果の代償を支払うためにその融資を増額するよう望む場合、営業段階における当局の変更に合意するメカニズムならば、一括請求の調整が必要とされるので、これが適正かもしれない。

28 当局が取り決めを結び、その取り決めによって、保証を要する出来事の影響の計算が完了した後に、その費用が合意されたか、もしくは見積もられた費用より多いか少ないかした場合に合併が行われるというのは推奨されない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION