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y とは、余分の費用が発生した日から・その時に予定されているサービス提供開始日19までに期待される年数(そして、丸1年に満たない場合は、月数を少数に変換する)

この趣旨において、一括請求中に含まれる物価スライド制は無視してかまわない。

 

5.2.3.7 事情が同じでも一括請求が契約期間中に自然に“形作られ”、一括請求がサービス提供開始日までの期間中に変更された場合、補償は同様の方法だが、当初の一括請求の概要を反映するために、各年(n)に適用される別の因数が登場する。この別の因数は、以下により計算される。

 

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ただし、concは、サービス提供期間の全期間。

 

5.2.3.8 本来、【5.2.3.6】および【5.2.3.2】で行われるべきことは、(当局が補償事由のリスクを負うという事実を与えられた場合の)事業者の付加的業務のための適正な限界額、もしくは報酬とはなにかについて考慮することである。上記の項目に詳述されているアプローチは、この限界額もしくは報酬の合意されるべき率を定めているが、水準点はプロジェクトの当初IRR(すなわち、入札におけるIRR)である。算定を信頼すべきものとするため、当局は問題の費用概算(【29. 定型的文言】を参照のこと)について情報を与えられるべきである。かかる状況で事業者の全報酬を算定し直す(財務モデルを用いるアプローチの多くが算定し直している)ことも可能であるが、上述のアプローチが、たとえ異なる公式を用いた場合でも、より簡単でより透明性の高いアプローチとして推奨される。【12. サービス提供の変更】でも、同じアプローチが用いられているが、適正な算定方法については財務についての助言が当局のアドバイザーによって与えられるべきである。

 

5.2.3.9 補償事由の自然的結果を評価するにあたり、サービス提供開始遅延の、その他の理由が関係する。事業者の損失はその時点でできるだけ正確に算定されるべきであるし、支払いはできるだけ適正に行われるべきである。

推奨される草稿は、以下のとおりである。

 

5.2 補償事由に起因するサービス提供の遅延

 

(a) サービス提供日か、もしくはそれ以前に20、補償事由21が起きた直接的22結果として、以下のいずれかの場合、

(i) 事業者がサービス提供の開始予定日か、もしくはそれ以前に、」サービス提供の開始を達成できない場合、

(ii) 事業者がこの契約にもとづく義務に従うことができない場合、もしくは

(iii) 事業者が補償されるべきだと信じる場合23

事業者は、その義務からの解放および(もしくは)この契約にもとづく補償の請求を申請する権利を付与される。

 

19 サービス提供期間中に発生した余分の費用がゼロの場合、y はゼロである。

20 この定めは、建設という性質の作業期間にも適用される(たとえば、資産のすべて、もしくはその一部の破壊に続く保険契約の復元)。また、この考え方は当局の、サービス提供期間中に履行されるべき義務にまで拡大される場合があり、当局に不払い時の義務が課されている場合はとくにそうである。しかしながら、保険復元については、サービス提供期間における主たる義務は、関連の支払いであり、延滞利子によって取り扱うという定めをによって扱われる場合が多い。

21 サービス提供が遅れた場合、融資期間が長くなるため、建設費は増加する可能性が高い。事業者はいかなるものであれ、資金調達費以外の遅延の費用(たとえば、遅延が起きた場合の人員募集)を軽減する義務を負っている(草稿の第5条第2項(b)(iii)を参照のこと)。

22 契約の中には、問題の出来事が“唯一の原因”であることと定めているものもある。ここで採られたアプローチでは、“直接的”原因であることと言及した。

23 この損失は資金調達費から由来するが、補償を要する出来事によって直接的に惹起された、利益の損失を理由とする請求でもある。

 

 

 

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