4.6.3 当局の中には、サービス提供の早期開始を承認し、そのために支払うことに予算上の問題があるところもある(たとえば、地方自治体)。しかしながら、当局が付加的な収入もしくは預貯金に一般に、事業者により早期開始について十分な警告が与えられるなら、そうした問題は乗り越えられるだろうし、かかる支払いが功を奏する場合はとくにそうで、当局が付加的収入、もしくは節約にあずかる場合が多々ある。7
4.6.4 当局がサービス提供の早期開始を承認すると決定した場合、事業者の収入の流れは当初の予定より早く始まる。当局は契約の終了日を早めて当初のサービス提供期間を保持するか、もしくは当初の満了日を保持し、それゆえ当初のサービス提供期間を延長するか、いずれにするか、選択権を持つだろう。これが、“ボーナスの支払”という考え方が適切な場合である。
・ 当局が当初の契約終了日を保持する場合、事業者は、一括請求を通して、サービス提供期問の超過分につき“ボーナス”という収入を受領するだろう。
・ 当局が終了日を早める場合、当局は単に同じ長さのサービス提供期間につき、一括請求の支払い(すなわち、本来的に当初より支払うことになっていた額)を行い、“ボーナス”という要素を含める(支払いを受領するのが早まるからである)か、もしくは事業者に対して、当初の終了日が保持されていたなら事業者が受領したはずの額と同額の“ボーナスの支払”を行うか、そのいずれでもよい。こうしたアプローチと最初の・で概説されたアプローチとの違いは、この“ボーナス”が、利用不能や性能の劣悪さから結果的にもたらされる減額の対象とはならないことである。また、この“ボーナス”は一括金として支払われる可能性が大きいこともそうである。
・ 当局は、単にサービス提供期間の長さと無関係な“ボーナスの支払”を行うか、もしくは事業者がその早期開始を理由に受領を期待している付加的な収入を支払うか、二者択一的な選択を行うことができる。8
7 【7.5 アベイラビリティーの開始時期】参照
8 ボーナスの支払が早期サービス開始にも適用される場合、当事者は免責事由の発生が早期サービス開始を妨げるような状況ではどのようなさらなる補償が事業者に支払われるべきかということを考えなければならない。(5.2【補償事由による遅延】参照)