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・ アプローチ、方法、資源、予定表、管理および組織(設計、メンテナンスおよび作業、手順など)といった観点から、プロジェクト成果が達成されるよう、事業者の提案を再検討すること

・ 各当事者がサービス提供の変更(【12. サービス提供の変更】を参照のこと)を提案し実現する手順、サービス開始日が実現されなかった結果、およびサービス提供の開始を承認する手順をはじめとする建設条件のすべてについて、事業者と交渉し、合意に達する。(【3.6 受入とサービス開始】を参照)

 

当局は、3.2.1において概説されている方針にしたがい、事業者の提案がサービス提供の必要条件を満たすであろうことを、事業者に認めるべきではない。しかしながら、実際問題として、当局は契約を締結する前に、事業者の提案が完全に実行され、実現されさえすればサービス提供をもたらしうることを確信していなくてはならない。

 

3.2.3 契約締結後におけるサービス提供の開始前における当局の役割は、通常以下に例示するとおりである。

・ 事業者の設計、メンテナンスおよび運営手順が作成されたなら、それらを再検討し、それらについて意見を述べること(【3.4 当局に対する設計と情報の提供】を参照のこと)

・ 作成された設備機器のテストを考察し監察すること

・ 事業者或いはそれ自身が、プロジェクト成果の必要条件、投入物に対する制約、もしくは事業者の提案の変更(【3.5 品質管理システム】、および【12. サービス提供の変更】を参照のこと)を提案し、実現するために合意されたプロセスを管理すること

・ 事業者が当局に対し、サービス提供の承認を得られることを立証するために用いる、合意された手順に従うこと。

・ サービス提供開始日の実現が成就されなかったことに関連して合意された手順に従い、採るべき手段と資金面での結果(【4. サービス提供開始の遅れからの保護】、および【5. 承認と、サービス提供の開始】を参照のこと)につき、事業者と合意すること。

・ 承認可能な品質管理システム制度にしたがい、事業者の活動を評価検討すること

 

3.2.4 当局は、履行予定表が実行されつつあり、最優先の保安問題が十分に注意を傾注されていることを確認するために、管理に関わる情報で、必要なものだけを要求すべきである。現場への接近進入にも、同様のことが言えるだろう。

 

3.2.5 サービスの提供開始前の期間中、適正なリスク移転が確実になされるようにするため、3.2.1で概説された方針が維持されなくてはならない。たとえば、当局は、サービス開始への同意前に事実上の建設完了もしくは詳細設計などの中問的段階を承認、もしくは受容する権利を保持すべきではない。これによりリスク移転の効果が半減することもあるからである(むろん、病院プロジェクト1における技術的な領域に関してNHSが臨床サービスを行うといった場合のコミッショニングのリスクを当局が負わない限り当然のことである)。

 

1 医療事業に関して特定のアウトプット仕様を設定しかつそれを満たし実務的な完成を決定することを支援するために、NHS幹部や主要事業者グループは主要な医療プロジェクトの二つ目のトランシェで利用できる計画書を策定している。

 

 

 

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