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これは、3.5.4における、建設の必要条件がすべて完遂される前の、サービス提供開始の承認についての指摘とは異なる。非常に専門的で防衛の根幹に関わるような要求を含む防衛プロジェクトでは契約におけるそのような要求(3.6.2 参照)に合致する方策に合意することによって、設計のいくつかの部分を当局が担当するケースもあり得る。これは設計リスクの全てを移転することが明らかにVFM獲得に寄与しない場合にのみ考慮すべきである。

 

3.3 きわめて重要な意味を持つ日

 

3.3.1 サービス提供の実現の遅延は、支払い方法(【10. 価格と支払い方法】を参照のこと)を介して取り扱われるプロジェクトが多い。しかしながら、ケースによっては極めて重要な日があり、その日を越えるとサービス提供が実現されない悪影響がはなはだしく拡大される事例もある。こうした極めて重要な日までにサービス提供ができないことは許されず、当局は代替案を考えなければならない。(【4. サービス提供の遅れからの保護】を参照のこと)。

 

3.3.2 最終報告として、当局は、他の事業者を使用することができるように、(シニア・レンダーの介入する権利にしたがい)契約を終了する能力を持つことを要求される(【20. 中途解約】を参照のこと)。第20章の20.2.1(事業者の債務不履行による解約)において、事業者の債務不履行についての定義の(j)と(k)のパラグラフでは当局に建設及び開発期間中の解約権を当局に与えている。20.2(事業者の債務不履行による解約2)はこの期間中にマイルストーン達成の失敗による解約を明確化している。

 

3.4 当局に対する設計と情報の提出

 

3.4.1 基本設計は、計画案が契約書に詳述されてなくてはならないが、その計画案は契約の締結後に事業者によってさらに開発される。さらなる設計開発における、許可されたパラメータを超える変更と、認められた設計開発とを識別できるように、設計開発の手順もまた、契約書に詳述されていなくてはならない。契約では、その他の、サービス提供の仕組みに変化をもたらすことなく行える軽微な変更3の範囲もまた(たとえ、わずかであれ)特定されなくてはならない。(【12. サービス提供の変更】を参照のこと)。

 

3.4.2 設計の開発に責任を負うのは事業者であるが、当局がサービス提供に必要とする条件、および過去においてサービスが提供されてきた方法を明確に知っているのは当局であり、これが設計の開発過程で看過されてはならない。しかしながら、当局と協議し、しかる後に当局の意見を採用するのであれば、それはそのまま事業者のリスクでありつづける。

 

2 第2章(契約有効期間)脚注1参照

3 そうした変化は例えば財政的なインパクトのない或いは事前に同意したリスク配分に影響しない変化を含む

 

 

 

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