日本財団 図書館

共通ヘッダを読みとばす


Top > 社会科学 > 社会 > 成果物情報

PFI契約の標準化

 事業名 地方自治情報啓発研究
 団体名 自治総合センター 注目度注目度5


3. サービス提供の開始

 

3.1 はじめに

 

3.1.1 契約が締結され発効した後は、通常は建設又は開発という段階があり、この段階において事業者はその建設又は開発の義務を実行し、サービス提供の必要条件を満たすと事業者が信じる作業手順を採る。

 

3.1.2 この期間、当局は当然ながら、事業者が適時に、当局が契約で要求する条件に合致する方法でサービス提供が行われるかどうか知りたがるだろう。事業者は、当局によって不必要に妨害されることは望まないものの、開発されつつあるものが当局の必要条件を満たしているということを再確認することを希望するであろう。

 

3.1.3 ここでもっとも重要な問題は、この段階で当局がどの程度関与すべきか、それに当局がサービスの提供開始前に事業者による作業の進捗状況を承認もしくは監視するために(権利を持つとすれば)、いかなる権利を持つべきかということである。

 

3.1.4 当局がどの程度関与するかについては、明確な制限がなくてはならない。当局が適正な範囲を超えて関与すれば、当局は事業者への支払いを承認し、かつ事業者を管理する役割を引き受けるという二つのリスクの双方を元通りみずからが負う結果となる可能性があるからだ。当局が建設という独立したサービス提供を調達する場合は別だが、当局が監督といった類の役割を担うのは適正ではない。

 

3.2 当局の役割−総論

 

3.2.1 プロジェクトのアウトプット仕様の必要条件を満たすために調達されるか、もしくは開発された資産の設計、建設、統合、テスト、権限委譲、操業、メンテナンスおよび最終性能はもっぱら事業者の責任であり、このリスクについては、当局は(異例の事態をのぞき)いかなる責任も負うべきではない。これに伴い、事業者は、当局から干渉されることなく、その活動を管理する自由を提供されるべきである。事業者が実行する設計および開発、ならびに事業者が採用する作業手順が、当局の課す、サービス提供の必要条件を満たすか否かは、事業者が負うべきリスクである。当局は、例外的な事態(たとえば、当局が介入権を行使する(28. 当局の介入)をのぞき、サービス提供の前後を問わず、事業者のリスクのいかなる部分であれ、これに関与し、これを元通りみずからが負うような役割に同意すべきでない。こうした意味でこの問題を取り上げている3.2.2は重要である。

 

3.2.2 当局の、契約締結前の役割は、以下を含む。

・ プロジェクト成果の必要条件、およびそうした必要条件が達成される際に課される制約を詳細に示すこと

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






サイトに関するご意見・ご質問・お問合せ   サイトマップ   個人情報保護

日本財団会長笹川陽平ブログはこちら
競艇の収益金はあなたの街でこのように使われています



ランキング
注目度とは?
成果物アクセスランキング
711位
(24,541成果物中)

成果物アクセス数
6,395

集計期間:成果物公開〜現在
更新日: 2008年11月29日

関連する他の成果物

1.ふるさと環境シンポジウム報告書(埼玉開催)
2.ふるさと環境シンポジウム報告書(徳島開催)
3.ふるさと環境シンポジウム報告書(東京開催)
4.Revised Local Autonomy Law
5.地方財政制度に関する調査研究−地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究報告書−
6.大都市行政制度に関する調査研究報告書−大都市における公共投資のあり方(PFIを中心に)−
7.地方税制度に関する調査研究−少子・高齢社会にふさわしい地方税制のあり方に関する調査研究報告書−
8.自治だより 5月号 No.131
9.自治だより 7月号 No.132
10.自治だより 9月号 No.133
11.自治だより 11月号 No.134
12.自治だより 1月号 No.135
13.自治だより 3月号 No.136
14.「ジオラマ模型神戸コンテナターミナルリニューアルオープン」ポスター
  [ 同じカテゴリの成果物 ]


アンケートにご協力
御願いします

この成果物は
お役に立ちましたか?


とても役に立った
まあまあ
普通
いまいち
全く役に立たなかった


この成果物をどのような
目的でご覧になりましたか?


レポート等の作成の
参考資料として
研究の一助として
関係者として参照した
興味があったので
間違って辿り着いただけ


ご意見・ご感想

ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。






その他・お問い合わせ
ご質問は こちら から