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4. 各コンテナ・ターミナルの概要と貸し渡し方法

 

韓国では釜山最初のコンテナ・ターミナルである子城台ターミナルが供用されて以来、ターミナル別にオペレーターを指定する指定荷役会社制度がとられている。KCTAとターミナル・オペレーターとの間の貸し渡し契約については以下のとおりである(図表II-1-4。ターミナル別のコンテナ取扱量の推移に関しては、図表II-1-5参照)。

 

図表II-1-4 韓国におけるコンテナ・ターミナルの管理制度

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出所:Cullinane et. al(1998)などより作成

 

(1) 子城台(ジャスンデ)ターミナルと神仙台(シンサンデ)ターミナル

子城台ターミナルについては、第1次および第2次港湾開発計画に基づき政府が5万DWT級4バースを建設し、1978年度に2バース、1983年度にも2バースが供用された。神仙台ターミナルは第3次港湾開発計画に基づき建設され、5万DWT級3バースからなり、1991年に供用された。2ターミナルともその後KCTAに無償貸与された。

これら2ターミナルについては、随意契約によって、前者が国有非営利組織である釜山コンテナ埠頭運営公社(Busan Container Terminal Operating Corporation; BCTOC)に、後者が総資本金470ウォン(1995年)中KCTA25%、民間11社75%出資の東釜山コンテナ埠頭(株)(Pusan East Container Terminal; PECT)に貸し 渡しされている。貸し渡し期間は1年であり、この契約が毎年更新されている。その際のリース料は、前者でBCTOCの収支差(粗利益)と同額、後者でPECTの収支差の25%(KCTA出資相当分)であり、収支差額が吸い上げられる形態である。

 

 

 

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