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4] 刑事告発

公務員が刑事告発を受けたときは、その職務の執行を停止され、懲戒処分担当機関の決定する日から一切の俸給を受けることができなくなる。

刑事告発を受けた公務員は、刑事告発に基づいて免職されることはない。また、公務員に対して刑事手続が提起される場合に、刑事告発を根拠とする免職手続は、刑事手続の結果によって停止されることはない。

5] 処分

(a) 処分の類型

免職、罰金、降格その他適当な処分があり、このほか退職勧告もある。

(b) 免職

免職は、即時効であり、恩給、退職金、賜金、休暇及びその他の利益の請求権を失わせる。

(c) 退職勧告

退職勧告は、恩給受給資格のある公務員について、懲戒処分手続では適切に扱うことができないことを理由に、その公務員が退職すべきであると懲戒処分担当機関が判断する場合に行われる。

退職勧告の手続は、以下のとおりである。

[1] 懲戒処分担当機関が、当該公務員の属する局の長に対し、完全な報告書の提出を求める。

[2] 懲戒処分担当機関は、その報告書を検討し、当該公務員に対し、退職を求められた理由について応答する機会を与える。

[3] 懲戒処分担当機関は、職務の条件、当該公務員の有用性及びその他の状況を勘案して、公共の利益のために退職が望ましいと判断するときは、その者に退職を求めることができる。

[4] 退職を求められた公務員の職務は、懲戒処分担当機関の定める日に失効する。

(d) 職務差止

懲戒処分担当機関は、免職の権限行使の対象となる公務員に関して、その職務を差止できる権限を有している。

公務員に対する免職手続が提起されもしくは提起される予定である場合、又は刑事手続が提起された場合に、懲戒処分担当機関が公務の利益にかなうと判断するときは、その公務員の権限及び職務の行使を差し止めることができる。

職務を差し止められた公務員は、懲戒処分担当機関が定める額の俸給を受ける。その額は、差し止めの前の半分以下であってはならない。公務員に対する手続が免職その他の懲戒処分に当たらなかった場合は、その公務員は、受け取ることの

 

 

 

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