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[6] 文書による証拠は、その写しを当該公務員に提供又は開示されない限り、用いることができない。

[7] 調査によって明らかとなった事実を考慮し、必要のある場合に法務省と協議したのち、懲戒処分担当機関がその公務員を免職すべきであると判断する場合は、懲戒処分担当機関は、それを命ずる。

(b) 恩給受給資格のある上級公務員の場合

区分I又は区分IIの恩給受給資格のある公務員の行為が免職に値すると局の長が判断するときは、以下の手続がとられる。

[1] 懲戒処分担当機関は、法務省の助力を得て、免職処分の根拠を記した告発状をその公務員に送達し、指定される日までに書面で自己弁明するよう求める。指定される日は、14日以上の合理的な期間でなければならない。

[2] その公務員が提出した弁明書を審査したのち、懲戒処分担当機関の判断により、その公務員が免職処分には該当しないが、それ以下の処分に該当すると判断するときは、罰金、降格その他適当な方法で処分される。

[3] その公務員が期限日までに弁明書を提出しない場合又は懲戒処分担当機関を納得させる弁明ができなかった場合は、懲戒処分担当機関は、それを調査する委員会を任命する。

[4] 調査委員会は、委員長となる法務省の職員及びその他2名の上級職員によって構成される。これは、その委員の数から通常「三人委員会」とよばれている。その選考に当たり、当該公務員の地位及び調査事項の性質及び重要性が考慮される。その局の長は、この委員会の構成員となることができない。

[5] 当該公務員には、調査委員会の調査の期日が通知され、調査委員会の審理に出席することができる。また、調査委員会が決定する場合は、出席し防御を行うことができる。

[6] 調査委員会が証人調べを行う場合は、その公務員は、証人に対する反対尋問の機会が与えられる。文書による証拠は、その写しを当該公務員に提供又は開示されない限り、用いることができない。

[7] 調査委員会は、その裁量で、他の職員又は例外的に弁護士が当該公務員を代理することを許可し、またいつでもその許可を取り消すことができる。ただし、調査を担当する職員が政府の代理人を許可する場合は、当該公務員についてもその代理人を許可しなければならない。

[8] 調査によって明らかとなった事実を考慮し、必要のある場合に法務省と協議したのち、調査委員会がその公務員を免職すべきであると判断する場合は、懲戒処分担当機関に対しその旨報告する。

 

 

 

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