できた額のすべてを受ける。免職となった場合は、受けることができない。免職以外の処分の場合は、支給されなかった額の一部を受けることもある。その割合は、懲戒処分担当機関が定める。
職務を差し止められた公務員は、特別の許可なしに、国外に出ることはできない。
(e) 譴責
公務員の十分でない職務遂行又は不品行について警告又は譴責が必要な場合は、その警告又は譴責は、文書で行われ、人事記録に留められる。
(f) 昇給停止・延期
昇給停止は、所属の局の長が行う場合と懲戒処分担当機関によって行われる場合の二つがある。
その効果は、俸給のうち昇給分の支給が停止されることである。
所属の局の長は、十分でない職務遂行又は不品行の場合にその公務員を昇給停止にする。停止期間は3か月以内となっている。この昇給停止は、事前の通告なしに行うことができるが、実際の延期の時には書面が必要となる。
懲戒処分担当機関は、昇給停止及び昇給延期を行う。
昇給停止は、その根拠を書面で通知して行われ、その期間は3か月以上である。
昇給延期は、懲戒処分担当機関が行い、昇給停止よりも重い懲戒であり、その公務員の昇給日を3か月以上延期するものである。その公務員が俸給表の最高ランクに到達するまで延期の効果が表れる。
所属の公務員が懲戒処分担当機関による昇給停止及び昇給延期の処分を受けた場合は、その局の長は、その職員の人事記録に留める。
6 刑法上の罪
公務員の汚職を防止し、これを取り締まるために「1982年汚職防止法」が制定されている。公務員の汚職の取り締まりを担当するのは、首相府の汚職防止局である。
1982年汚職防止法は、贈収賄罪、説明できない財産の所持に関する罪、陰謀罪などについて定めている。ちなみに、贈収賄罪の刑は、3万ブルネイ・ドルの罰金及び7年の拘禁刑である。