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懲戒処分担当機関が、その公務員の弁明を検討し、その公務員が免職処分には該当しないが、それ以下の処分に該当すると判断するときは、罰金、降格その他適当な方法で処分される。

区分I又は区分IIの恩給受給資格のない公務員の行為が不品行に値すると報告され、懲戒処分担当機関が、免職に値するほど重大ではないと判断するときは、懲戒処分担当機関は、適当と考える方法で調査を行う。その公務員にはその内容を知り、適切な防御を行う機会が与えられる。調査の結果、その事実が証明されたと懲戒処分担当機関が判断するときは、その公務員は、罰金、降格その他適当な方法で処分される。

(c) 刑事告発

恩給受給資格のない公務員が刑事告発を受けたときは、上記の懲戒処分の手続は、取りやめられる。懲戒処分担当機関は、刑事裁判所の手続の写し又は刑事手続に関する法務省の報告を求めることができ、そののち、免職又はその他の懲戒処分の決定を行う。

3] 恩給受給資格のある公務員に関する手続

(a) 恩給受給資格のある下級公務員の場合

区分III、区分IV又は区分Vの恩給受給資格のある公務員の行為が免職に値すると局の長が判断するときは、以下の手続がとられる。

[1] 局の長は、その完全な報告書を懲戒処分担当機関に提出する。

[2] 懲戒処分担当機関が免職に明白な証拠のある事件と判断するときは、懲戒処分担当機関は、法務省の助力を得てその公務員を告発する。

[3] 告発は、懲戒処分担当機関によって書面で、局の長を通じてその公務員に送達される。その公務員は、指定される日までに書面で自己弁明することができる。指定される日は、14日以上の合理的な期間でなければならない。

[4] その公務員が期限日までに弁明書を提出しない場合又は懲戒処分担当機関を納得させる弁明ができなかった場合は、懲戒処分担当機関は、その公務員の所属局の長又は懲戒処分担当機関が指定するその他の職員の助力を得て、その事項の調査を行う。

[5] 懲戒処分担当機関の調査の過程で、口頭の証拠調べが行われる場合は、その公務員は、証人に対する反対尋問の機会が与えられる。調査を担当する職員は、その裁量で、他の職員又は例外的に弁護士が当該公務員を代理することを許可し、またいつでもその許可を取り消すことができる。ただし、調査を担当する職員が政府の代理人を許可する場合は、当該公務員についてもその代理人を許可しなければならない。

 

 

 

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