日本財団 図書館


(5) 請願書の代筆

公務員は、請願書の代筆で報酬を得ることを禁じられる。

 

(6) 通訳

公務員は、公務で必要な場合及び規定の料金を徴収して公衆に対しサービスする場合を除き、公文書を翻訳してはならない。

ただし、文盲の者からの要求のある場合、法廷又は行政機関の手続において通訳が必要であると判断する場合は、無料で通訳を付けることができる。

 

(7) 宝くじ

公務員は、自己の資産で宝くじを運営することを禁止される。

 

(8) 破産・債務超過

公務員が破産又は債務超過に陥った場合は、管財官による調査が行われ、その結果が局の長に報告される。懲戒担当機関は、管財官の報告及びその職員の勤務状況に関する局の長の報告を考慮し、懲戒処分の手続を開始するかどうかを決定する。

 

(9) 請願

公務員は、公務員の個人的な要求を支持又は推進するため、政府の公務員としての政治的又はその他の影響力を行使することを禁じられる。

個人的な事項について不服のある公務員は、以下の方法でそれを表明しなければならない。

1] 最初に局の長又は事務総長に提出されない限り、国王又は首相への請願は禁止される。

2] 請願は、すべて局の長を通じて行われなければならない。首相への請願は、その写しで行われる。

3] 請願に対する回答を得たのちに、同一の機関に対し同一の事項を請願することはできない。ただし、最初の請願が行われた時点で請願者が知り得ず又は利用できず、最初に提出していたならば異なった結論に達したであろう事項が存在するときは、請願を行うことができる。

4] 公務員は、どのような事項であっても職員団体又はその他の団体の助言を求めることができる。ただし、公務員は、その陳情に署名し提出しなければならない。また、その陳情の主題事項と関係のない者からの陳情は、受けることができない。職員団体は、その団体の構成員に関係ある個々の場合から生じた一般原則問題について政府に伝えることができる。

5] 規則に合致しない請願は、申立人に返送され、それ以上の措置は採られない。請願は、それを申請するに至った理由並びに申請の根拠及び証拠について簡明に記載されていなければならない。一般的事項に関する陳情も同様である。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION