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請願を受け取った公務員は、それが自分より上位の者に送付する必要がある場合は、受領から7日以内に送付しなければならない。請願の内容について審査の必要があり、7日以内に推薦又は批判を付すことができない場合は、添え書きで、推薦又は批判を後に付すことを明記しなければならない。

請願の名宛人である公務員は、請願の受領後直ちに、請願者に対し、受領した旨を通知しなければならない。

自分が名宛人となっていない請願の写しを受領した職員には、その請願に対する義務はない。

 

4 人事記録

 

人事記録が適当な書式で調製される。

区分Iから区分IIIまでの公務員及び一般行政職俸給表の適用を受ける公務員の人事記録は、年毎に、その公務員の次の昇給日の1か月前までに、指定書式で人事委員会事務総長に提出される。

その公務員がその公務員の俸給表の最高位に達したとき又は固定された額を受けるときは、人事記録は、毎年1月31日までに提出される。事務総長に提出されるのは人事記録の原本である。

条件付採用中の公務員については、条件付採用期間終了の少なくとも1か月前までに提出されなければならない。

その他の公務員の人事記録は、その局の長が作成し維持する。

公務員の異動又は昇進の推薦に際しては、特別記録が求められる。

局の長は、すべての人事記録が事務総長に提出されることを確実にする義務を負う。

局の長は、その公務員の訂正権のある事項に誤り又は不足がある場合は、人事記録の内容について、その公務員と連絡を取らなければならない。このような措置が採られたときは、人事記録にその旨記載される。首相は、局の長の人事記録に関して同様の措置を採らなければならない。

 

5 懲戒手続

 

(1) 懲戒処分担当機関

懲戒処分を担当する機関は、公務員の職級に応じて以下のように分けられる。

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