3 禁止される行為
(1) 外部雇用
公務員は、職務の遂行で必要とされる場合又は政府によって承認されている場合を除き、外部における雇用に関わる以下の行為を禁じられる
1] 直接又は間接に、商業、農業又は工業の仕事の経営又は実行に加わること。
2] 執行者、管理者又は管財者として行為を行うこと。
3] 専門家として、謝礼又は報酬にかかわらず、報告書を作成又は専門家としての証拠を提出すること。
4] 会社、事務所又は個人のために仕事を行い報酬を受けること。
公務員は、自分自身もしくは近親者のため又は就任している非営利団体のために、上記の禁止事項を行う場合は、その許可を首相に求めることができる。
上記の禁止事項を行うことにより得た報酬のすべては、その分配について、例えば、その公務員が個人的に受け取るか又は部下と分配するかについて、政府によって決定されるまでは、財務当局に寄託される。枢密院の補弼を受ける国王は、財務当局に寄託された合計の全部又は一部を、その職員に支払うことを許可することができる。
(2) 利益の衝突
次の利益衝突行為が禁止され、違反した公務員は、懲戒処分を受ける。
1] 公務員の私的利益と公務とが衝突するような方法で行為すること。
2] 私的利益と公務とが衝突し、そのことで公務員としての有用性が減じることを公務員が認めたか、又は公務員が公の地位を私的利益のために使ったことについて、公衆に合理的な疑いを抱かせると知りながら、又は合理的に知ることができた方法で行為すること。
(3) 贈り物
公務員及びその家族は、友人又は親戚間の贈り物の場合を除き、現金、品物、無料入場券その他の金銭上の利益を受け取ることを禁止され、また、これらを贈ることも禁じられる。
犯罪に該当せず、その受け取りの拒否が不可能であった著名な者からの贈り物は、政府に報告し、その指示に従って処分される。
(4) 商品取引等
公務員は、内外の商品取引及び証券取引を禁じられる。
公務員は、利息を取って金銭を貸すことを禁じられる。
公務員は、政府の権限に従う者、政府の権限の管轄下にある土地を所有する者、又は管轄下で企業活動を行う者から金銭を借りることを禁じられる。ただし、銀行、保険会社、共同組合などからの借用は、除外される。