3] 無給休暇
この制度は、恒久的に雇用されるか又は月単位で雇用され、少なくとも3年以上勤続するブルネイ臣民の公務員で、以下の条件を満たす者に対して適用される。
[1] 研修内容が学士レベルであること
[2] 研修を受ける公務員の不在により、所属する局の業務に何ら影響を及ぼさないこと
この制度は、その名称のとおり、俸給の支給はない。ただし、生活手当及び研修に係る諸費用が支給される。
4] 「30日以内」短期研修
この制度で研修生に支給されるものは、在職研修における場合とほぼ同一である。研修期間が30日を超えてはならないとする点で異なっている。また、この研修は、各省の管轄であり、所属する省の大臣の承認で足りる。
(2) 国内研修
1] 公務員局公務員研修所
国内の研修を担当するのは、公務員局の付属機関である公務員研修所であり、1977年に訓練所として設置され、1993年に研修センターに格上げされ、さらに、1995年に人事管理の分野に特化された組織である。
公務員研修所は、研修について調査研究し、管理職及び監督業務に就く者への国内研修を実施する。
総務室、調査室、サービス室、訓練開発室が置かれている。職員は、58人で、このうち、20人は、教授をはじめとする専門職員である。
研修は、ブルネイ人講師によって行われる。このほか、特別研修として、国内外の高等教育機関より教授や専門家を招聘することもある。
研修の目的は、以下の諸点である。
[1] イスラムの価値観の制度内普及、並びに清廉、能率、正直及び信頼される行政の促進
[2] ブルネイ国王の臣下としての役割の遂行における積極的取組及び態度の醸成
[3] ブルネイの経済社会及び政治の発展における公務員役割の理解向上
[4] 政府の政策及び計画の立案執行に関しての公務員の知識、経験及び理解の向上
[5] 管理者や経営者の新しくダイナミックな養成
[6] 研修計画管理の設計及び開発並びに公務員の経験レベルの向上
1998年は、48科目の研修が実施された。主な研修科目は、管理技術、指導力養成、計画の立案技術、効果的報告書作成術、パソコンソフトの使い方、訓練担当者の養成、ストレス管理などである。