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第6章 研修

 

1 研修の原則

 

公務員への研修の実施は、公務員の人材開発計画の基本的な部分である。研修は、公務員局が担当する。公務員局は、国内研修か海外研修が適当かを判断し、完全な「パッケージ」の形で実施する。

長期の在外研修は、「在職研修委員会」の承認を得なければならない。在職研修委員会の主要な任務の一つは、各局の人材開発委員会が最初に審査した局の長の推薦状の審査にある。なお、30日以内の在外研修の場合は、当該の大臣の承認で足りる。

 

2 研修制度

 

公務員は、国内外の研修への参加を申し出ることができる。

 

(1) 在外研修

1] 在職研修

在職研修を受けるためには、承認手続の前に、以下の2つの条件が満たされなければならない。

[1] 研修内容が当該公務員の現在の業務内容に直接関係していること

[2] 当該公務員の所属する局が必要とする研修の内容と受講する研修内容が合致することを所属する局の長が確認していること

この研修で、俸給月額の全額、生活・宿泊手当及び研修に係る諸費用が支給される。

2] 研究休暇

この制度は、区分I、区分II及び区分IIIに属する職員で、恒久的に雇用されるか又は月単位で雇用され、少なくとも3年以上勤続し、以下の条件を満たす者に対して適用される。

[1] 当該公務員の所属する局の長が、公務における長期的な人材開発計画に当該研修が必要であることを証明すること

[2] 研修を受ける公務員の不在により、所属する局の業務に何ら影響を及ぼさないこと

[3] 研究休暇の適用は3学年度までとし、それ以上は適用されないこと

この制度では、俸給月額の全額及び研修に係る諸費用が支給される。

 

 

 

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