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の職員は、その採用を取り消される。その際、取り消された理由が開示され、14日以内にその決定への申立ができる。

申立に基づき、懲戒の権限を有する機関は、適当と考える措置を採ることができる。

条件付採用の期間は、人事委員会の裁量により延長されることができる。延長が認められるのは、期間内に承認を得ることができなかったことについて酌量の余地があり、条件付採用の期間が延長されるならばそれを得る見込みがあると局の長が判断するときに限られる。

条件付採用の期間の延長は、それが罰として行われるか否かに関わらず、人事委員会が局の長を通じて通知する。

条件付採用の期間を延長された職員は、延長されなかったならば適用された俸給表に格付けされ、そのスケールは、その時点で既に承認された同一等級のすべての職員の内の最低額となる。このような職員は、昇給が延期された日から3年後に、俸給の見直しを請求することができる。その事情が認められれば、その職員に対する承認が適当な時期に行われることで支払われたであろう額で俸給を受けることが認められる。ただし、先任権を主張すること及び過去にさかのぼって俸給の是正を求めることはできない。

条件付採用を取り消された職員は、その取り消し理由のみを根拠として、公務における他の職への任命を妨げられない。

 

(5) 承認

1] 承認の条件

条件付採用期間又は延長された期間を無事に務め、条件付採用職員のための試験に合格し、所属の長から推薦を得た条件付採用の職員は、その採用における承認の適格者となる。

条件付採用の時点で既に公務員であった者が、承認の資格を得ることができなかった場合は、その職員は、条件付採用にならなかったならば前の俸給表で通常達したであろう号俸で前職又はそれと同程度の職に戻ることができる。復帰によって職員が前の職で達していない効率性の基準を要求される場合は、その基準に達するまで昇給は延期される。

2] 承認の手続き

局の長は、人事委員会に対し、条件付採用の職員を恩給受給資格のある職への承認と配置のための推薦を行う。推薦は、条件付採用の職員が承認と配置の資格を得る前の3か月以内に行われなければならない。

推薦には以下のものが添付される。

 

 

 

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