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6] 健康診断

任命の前に、応募者は、指定された医療職員による健康診断を受けなければならない。

指定された医療職員は、恩給の受給資格のある職への応募者を診断する際に、候補者の状態が通常の業務の効果的な遂行に適合するかどうか疑いを抱き、その状態が直ちに採用の拒絶につながるようなものでない場合は、事務総長にそれを通知する。

このような候補者については、人事委員会の裁量により、特別な条件を付して任命することができる。特別な条件とは、退職時に退職金を付与されるが、恩給の受給資格がないという条件である。

このような条件が付されて採用された職員は、恩給受給資格を得るために、いつでも健康診断を再度受けることができる。とりわけ、早期退職年齢到達時及び定年退職の1年前の再診断は、その職員の利益にとって重要なものとなる。

このような職員が、恩給受給資格を得るか又は退職時に通常の業務の遂行に差し障りがなかったことを証明した場合は、任命時にさかのぼってその算定が許される。

7] 任命

任命の提供を行うに際し、事務総長は、任期と条件を提示しなければならない。応募者が初めて公務に就く者の場合は、記入すべき申告書と健康診断書用紙が送付される。健康診断を受けた候補者が、任命の提供を受けようとする場合は、記入された申告書と健康診断書を事務総長に返送する。

人事委員会が任命を行うときは、事務総長は、任命の提供に対する候補者の受諾書、候補者が初めて公務に就く者の場合は申告書と健康診断書を人事委員会に送付し、候補者の義務の発生日を通知しなければならない。

この申告書について、任命後、不実が明らかとなった場合は、その局の長は、その事実を事務総長を通じて人事委員会に報告しなければならない。不実の申告を行った公務員は、即時免職の処分を受けることもある。

新たに公務員となる者の任命日は、通常、その者が職務を遂行できる日を任命日とし、その日から給与を受けることができる。

 

(4) 条件付採用

恩給受給資格のある職に初めて任命された職員は、特別な場合を除き、原則として3年間の条件付採用で勤務することが求められる。

人事委員会は、理由を明示することなく、いつでも、条件付採用を取り消すことができる。

本採用のための試験に不合格となったか、又は条件付き採用期間を無事に務めることができず、もしくは所属の長から承認の推薦を得ることができなかった条件付採用

 

 

 

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