日本財団 図書館


1] 指定用紙での健康診断。ただし、前の採用で診断が完了していない場合

2] 局の長の証明書。条件付採用時の職務遂行が十分満足するものであり、推薦に値するという内容で書式化された文書に日付を入れて署名するようになっている。

3] 試験に合格したこと、その試験の内容及び合格日を証明する文書恩給受給資格のある職への承認と配置の通知は、人事委員会が局の長に対し行う。

 

(6) 宣誓

国王は、適当と考えるときはいつでも、公職にある者又は公職に任命した者に対し、憲法別表様式6の忠誠の宣誓を求めることができる。

 

3 昇進

 

(1) 昇進の原則

昇進の手続については、「1961年公務員(任命及び昇進)規則」第36条から第42条が定める。

昇進は、空席がある場合にのみ行われる。

昇進は、資格、経験及び能力を基礎に行われる。

同じ能力と評価された昇進候補者が2名以上いる場合は、先任者が選ばれる。能力の評価に際しては、選考対象となるポストへの候補者の一般的安定性が重視される。

ここで、Seniorは、「年齢が最も高い者」の意味ではない。「先任者」の意味である。先任は、俸給表のスケールに任命された日によって決定される。

人事委員会は、候補者の書類選考、筆記試験及び面接を担当する。

 

(2) 区分Iの昇進の手続

区分I内のスーパースケール職に空席が生じ、それを昇進によって充てる場合は、人事委員会は、国王の決定を補弼するための上奏を行わなければならず、その上奏には、すべての候補者に関する調査が含まれる。この調査は、「公務員の昇進及び異動に関する委員会」が担当する。なお、同委員会は、区分Iのみの昇進を対象とし、区分II以下は、人事委員会が担当する。

 

(3) 区分II以下の昇進の手続

区分II以下で、空席を昇進によって補充しようとする場合は、以下の手続による。

1] 昇進候補者を複数の局から選ぶ場合、補充しようとする局の長は、官報に公示するとともに、該当する局にも通知する。

2] 昇進候補者を一つの局から選ぶ場合、局の長は、該当する職員からの申請を受けるか、又は該当者すべての選考を保証する。

局の長は、人事委員会が上記の選考行うに際し、人事委員会が必要とするすべての文書を人事委員会に提出しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION