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人事委員会の権限の及ぶ範囲は、憲法第74条第3項において「ブルネイ王国軍、ブルネイ王国警察又はブルネイ刑務所に関する制定法に効力を及ぼさない。」とあるように、これらを除く公務員に限定される。

 

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(3) 事務局

事務局は、8つの課で組織され、その職員数は、159名である。

1] 服務課

公務員倫理の向上及び維持に関する事務の管理及び懲戒処分を調査する委員会(「三人委員会」)の事務を扱う。

2] 議事課

議事課は、会議記録係、会議文書係及び任用係で構成され、人事委員会の議事録の作成、任用記録の調製、会議資料の作成、新規任用者の身元調査などを行う。

3] 業務課

業務課は、任用・昇任係、業務継続係、業務任期係、給与調整係、登録係の5係で構成される。その事務は、公務員局からの人事記録の登録、契約公務員の契約更新及び月極公務員の雇用の継続、任用の確認、婚因後の再雇用、就業条件の変更、試用期間の延長などの雇用条件に関すること、研修の修了や資格取得による昇級、俸給表の変更、給与に関する訴え、昇進、退職後の再雇用、公選による任用など任用と昇任に関することである。

4] 採用課

採用課は、採用及びデータ管理係、一次選考係、面接試験係、採用書類係で構成される。その主な事務は、応募書類の処理、応募者の一次選考に関する事務、ブルネイ臣民及び外国人の面接手続、海外面接に関する事務手続、その他採用に関する記録の整備及び保存に関することである。

 

 

 

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