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第2章 中央人事行政機関

 

1 人事行政機関

 

公務員の人事管理は、現在、相互に独立した3つの機関、人事委員会(Public Service Commission)、首相府公務員局(Pubiic Service Department)及び各省に委ねられている。

人事委員会と公務員局は、首相府に属している。人事委員会と公務員局の機能分担は、人事委員会が公務員の採用、昇任、研修、倫理等の事務を行い、公務員局が人事行政施策及び能率の向上の問題を扱うようになっている。

 

2 人事委員会

 

(1) 構成

人事委員会は、1959年憲法第71条(1)に基づき、1962年に設置された独立機関である。

人事委員会は、国王が任命する委員により構成され、その委員のうち1名が委員長となる。(憲法第71条(1))

委員の任期は、辞職又は罷免の場合を除き、任命の日から3年間である。再任されることもできる。ただし、心身の不具合などに起因する職務の不能もしくは不品行の場合、又は、ブルネイ又はコモンウェルス構成国において高等司法職にあるかもしくはあった者の中から国王により任命された者が捜査を行い、その辞職を勧告する場合は、その委員は、国王により解任される。

国王は、また、委員長及び委員の請暇を許可し、その間、臨時の者を任命することができる。

現在、1名の委員長、6名の委員、1名の事務総長から成る。事務総長も国王が任命する。

委員は、議会によって決定された給与及び手当を受ける。ただし、1984年の非常事態(憲法)(改正及び停止)命令により議会は停止されているので、1984年時点の給与額が適用されている。なお、人事委員会の委員は、刑法上の公務員とされる。

人事委員会は、国王が人事委員会のために定める規則に従うことを条件に、人事委員会の手続を定めることができる。

 

(2) 任務

人事委員会の主な任務は、公務員の任命、異動、昇進及び服務に関し、国王に上奏し、それを補佐することにある。

 

 

 

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