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適当な時間作動させる。送風機の作動後,ロールオン・ロールオフ貨物区域は,ガス・フリーであることが証明されなければならない。このために,1又は2以上の持運び式可燃性ガス探知装置を備える。ロールオン・ロールオフ貨物区域の通風装置は,他の通風装置と完全に別個のものでなければならない。有効に密閉し得るロールオン・ロールオフ貨物区域で使用される通風用のダクトは,各区域ごとに分離する。主管庁は,車両の積卸し中の換気回数の増加を要求することができる。通風装置は,ロールオン・ロールオフ貨物区域の外部の場所から制御し得るものでなければならない。

2.3.2 通風は,空気の層状化及び停滞を防ぐものでなければならない。

2.3.3 要求される通風量が喪失していることを船橋において示す装置を取り付ける。

2.3.4 気象及び海象を考慮に入れて,火災の際に,通風装置を迅速に遮断し,かつ、有効に閉鎖し得る措置をとる。

2.3.5 通風用のダクト(ダンパーを含む。)は,鋼で造るものとし,その配置は,主管庁の認めるところによる。

 

2.4 可燃性蒸気の発火に対する予防措置

 

自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載する閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域は,次の追加規定に適合するものでなければならない。

(1)(2)定める場合を除くほか,電気設備及び電線は,爆発性のガソリン空気混合気体中における使用に適した型式のものでなければならない。

(2)甲板の上方450ミリメートル以上の高さにおいては,(1)に規定するものの代替として,火花の漏れを防ぐように閉囲されかつ保護された電気設備を認める。この場合において,通風装置は,車両が積載されているときはいつでも,少なくとも毎時10回の割合でロールオン・ロールオフ貨物区域の連続的換気を行うように設計され,かつ,作動するものでなければならない。

(3)可燃性蒸気の発火源となるおそれのある他の設備は,認められない。

(4)排気用のダクト内に取り付ける電気設備及び電線は,爆発性のガソリン混合気体中における使用について承認された型式のものでなければならず,排気用のダクトの排気口は,他の発火源となるおそれのある物を考慮して,安全な位置に配置する。

(5)排水管は,機関区域又は他の発火源があり得る区域に導いてはならない。

 

3 ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であって,自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するもの。

ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であって,自走用の燃料をタンクに有する自動車を積載するものは,2の要件に適合しなければならない。ただし,2.1の要件のかわりに第13-1規則の要件に適合する試料抽出式煙探知装置を使用することが認められ,2.2.4の規定に適合する必要はない。

 

国内関連法規:船舶防火構造規則,第27条の12,第51条の3

船舶設備規程,第302条の12,第302条の13

 

 

 

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