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(イ)管の寸法,数量,材質,配管場所等を考慮し,有害な振動が発生しないよう適当に帯金等を用いて確実に固定されており,かつ,計器にドレンが侵入しないようその勾配及び分岐管の取出方法について措置が講じられていること。

(ロ)直射日光のあたる場所に配管されていないこと。

(ヲ)動力ポンプは,油圧の脈動が少ないものであって,かつ,必要な油量を送油することができるものであること。

(ァ)油圧用の吸込管は,できる限りタンクの底面に近い位置に設けられていること。

(ィ)油タンクには,適当な箇所に空気抜きが設けられており,かつ,当該タンクは,気泡の分離が良好な構造のものであること。

(ゥ)油圧管は,次の要件に適合するものであること。

(イ)ポンプのキャビテーション,過大な油圧損失,油温の上昇等がないよう十分な断面積を有するものであること。

(ロ)熱膨張を考慮して配管されており,かつ,有害な振動が発生しないよう適当な帯金等を用いて確実に固定されていること。

(ハ)直射日光のあたる場所に配管されていないこと。

(ェ)電気機器は,運転状態において容易に点検することができ,かつ,故障した場合にあってもそれらの部品又はユニットを容易に交換できるものであること。

(ェ。)計測装置及び操縦装置への給電回路は,動力回路又は電灯回路より分岐したものではないこと。

(ェ「)警報回路等特に重要な回路は,自動充電式又は浮動充電式の蓄電池からも給電されるものであること。

(ェ」)電源電圧の上昇若しくは急激な変化が直接影響を及ぼすおそれのある回路又は増巾器を使用する回路には,機器を安定に作動させ,かつ,保護するための措置が設けられていること。

(13)船橋,監視場所及び主機の機側の相互間には,図1に掲げる連絡装置が備え付けられていること。ただし,船橋が機関室に近接した場所にあり,肉声により連絡が可能な場合については,船橋と機側の間の連絡装置を省略して差し支えない。

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