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(14)自動的に再始動する主機の始動装置には,遠隔制御による始動の回数を制限するための措置が講じられていること。

(15)船橋,監視場所及び主機の機側には,遠隔制御を現に行っている場所を表示するための装置が設けられていること。ただし,リンク,ワイヤ,ロッド等の機械式遠隔制御装置については,省略して差し支えない。

(16)主機又は可変ピッチプロペラの遠隔制御を行う場所の切換装置には,切換操作を機関室において優先的に行えるよう措置が講じられていること。

(17)前進,後進等主機又は可変ピッチプロペラの制御状態を表示する装置が機側,遠隔制御を行うことができる場所及び監視場所に設けられていること。ただし,(2)に掲げる計器類により,制御状態を確認できる場合は,当該制御状態を表示する装置を省略して差し支えない。

(18)主機の遠隔制御を行うことができる場所(監視場所を含む。)には,非常停止系統の操作装置が備え付けられていること。ただし,監視場所に備え付ける非常停止系統は,遠隔制御系統から独立したものでなくて差し支えない。

(19)船橋,遠隔制御を行うことができる場所及び主機の機側の相互間には,図2に掲げる連絡装置が備え付けられていること。ただし,遠隔制御を行うことができる場所が機関室に近接した場所にあり,肉声により連絡が可能な場合には,機側に対する連絡装置を省略して差し支えない。

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