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げる事項を除く。)を知らせる可視,可聴の警報装置が主機の遠隔制御を行うことができる場所,監視場所及び機関室に設けられていること。ただし,制御室又は監視室を設ける場合であって,制御室若しくは監視室が機関室と近接している場合又はプレジャーボート等であって機関室に操縦するための場所を確保することができない場合については,機関室には設けなくても差し支えない。また,旅客船以外の船舶であって長さ25m未満のものについては,(。)に掲げる事項に対する可聴の警報のみとして差し支えない。

(。)潤滑油圧力の低下(推進軸系の動力伝達装置を含む。)

(「)冷却水圧力の低下若しくは冷却水温度の上昇又は冷却水ポンプの停止

(」)遠隔制御用の油圧若しくは空気圧の低下又は電源の喪失

(、)始動用空気圧力の低下。この場合において,警報の設定圧力は,主機の始動が可能な圧力とする。

(・)非常停止装置の作動

(10)(9)に掲げる可視警報は,異常状態の種別及び対象機器の識別ができるものであること。ただし,船橋及び船橋以外の場所において遠隔制御を行うことができる船舶の船橋に設ける可視警報については,この限りでない。また,機関室(監視場所を含む。)において他の計器類により容易に異常状態の種別及び対象機器を識別できる場合についても,この限りでない。

(11)制御室及び監視室の要件については,次に掲げるところによる。

(。)2箇所以上の出入口が離れた位置にできる限り設けられていること。

(「)原則として一般の空気管,蒸気管,水管,油管等(操作,計測用管の導圧管等の必要な管を除く。)が配管されていないこと。

(12)制御用空気系統及び油圧系統並びに制御用電気回路の要件については,次に掲げるところによる。

(。)制御装置には,想定される誤動作及び誤操作を防止するため適当なインターロックが設けられていること。

(「)計測装置及び操作装置に用いる空気は,こし器及びドレントラップ,ドレンコック等の除湿器を通したものであり,かつ,脈動のないよう考慮されたものであること。

(」)制御用空気タンク元弁及び中間弁には,弁を閉じたことを知らせる警報装置が設けられていること。ただし,保守等で手を触れることのある弁以外の常時手を触れることのない弁には設けなくて差し支えない。

(、)こし器より下流の空気管は,防食について考慮されたものであること。ただし,信号用空気管は,銅管又はこれと同等以上の耐食性を有するものであること。

(・)空気管は,次の要件に適合するものであること。

 

 

 

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