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(2)遠隔制御を行うことができる場所及び監視場所(機関の運転状態を監視するための計器類が集中配置されている場所(遠隔制御を行うことができる場所を除く。)をいう。以下同じ。)には,主機又はプロペラ軸の回転計(自己逆転式機関の場合にあっては回転方向計,可変ピッチプロペラの場合にあっては翼角計を含む。)が備えられていること。

(3)次に掲げる要件に適合するものであること。ただし,内航船等については,この限りでない。

(。)主機又は推進軸系の制御に用いる油圧ポンプは,2台以上であり,かつ,いずれか1台が故障した場合にあっても予備のポンプに迅速に切り換えられるよう措置が講じられていること。

(「)運転に必要な補機が電動機で駆動される場合にあっては,主電源の停止により,主機が自動的に停止するか,又は主機を停止するための措置が講じられていること。

(」)(「)に掲げるところにより主機が停止した場合にあっては,主電源の復帰によっても主機が自動的に再始動しないこと。

(、)安全措置は,動力源が喪失した場合においてもその機能を喪失しないようにするか,又は安全側に作動するような措置が講じられていること。

(4)主機である自己逆転式ディーゼル機関の遠隔制御装置の要件については,次に掲げるところによる。

(。)カム軸が前進又は後進の位置にある場合にのみ始動できるものであること。

(「)逆転操作時には,燃料の噴射が行われないこと。

(」)前進回転数があらかじめ設定された値以下に低下した後にのみ後進運転に移行するものであること。ただし,クラッチ付きのものにあっては,この限りでない。

(5)クラッチを有する主機の遠隔制御装置の要件については,次に掲げるところによる。

(。)あらかじめ設定された値以下の回転数においてのみクラッチのかん脱が行われること。

(「)多機1軸船の場合にあっては,危急停止された機関のクラッチを脱とするための措置及び回転方向の異なる数機の機関を運転したままの状態においてこれらの機関のクラッチが同時にかんとならないような措置が講じられていること。

(6)可変ピッチプロペラを有する主機の遠隔制御装置の要件については,次に掲げるところによる。

(。)あらかじめ設定された角度以内の翼角でのみクラッチのかんが行えるものであること。

(「)羽根が中立位置にある場合においてのみ機関の始動が行えるものであること。

(7)多機1軸式主機の遠隔制御装置は,各機関に異常な不平衡負荷を生じさせないための措置が講じられたものであること。

(8)2(6)(ヲ)及び(ィ)の規定を準用する。

(9)主機の制御に必要な次に掲げる事項(当該場所において始動しない場合にあっては,(、)に掲

 

 

 

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