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(2)移動形電気機器を特に環境条件の悪い場所で使用する場合の電撃に対する予防手段を求めたものであり,安全電圧での使用,漏電遮断器の設置,安全絶縁変圧器の設置等の考慮が必要である。

(3)通常操作時における電気機器による傷害防止を求めたものである。具体的事例としては,

(。)電気機器の回転部分,往復運動部分,高温部分,充電部分には適当な保護を設ける。

(「)電源スイッチを“断”にした際,制御回路又は表示灯を通じて電気機器が充電しないような処置を講じる。

 

2 主配電盤及び非常配電盤については,人が危険を伴うことなく装置に必要な限り容易に近づき得るように措置をとる。配電盤の側面及び後面並びに必要なときは前面は,適当に保護する。大地に対する電圧が主管庁の定める電圧を超える露出帯電部分は,配電盤の前面に設けてはならない。必要なときは,配電盤の前後には,非電導体のマット又はグレーティングを備える。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第211条,第212条,第214条,第215条

操作者に対する安全対策を規定したものであり,具体的対策として

(1)配電盤の側部,後部及び必要な場合には前部を適当に保護するとともに,前部及び後後には操作のために十分な空所を設ける。(NK規則では前部0.9m以上,後部0.5m以上の空所を設けるよう規定されている。)

(2)供給電圧が55Vを超える場合,デッドフロント型とする。

(3)絶縁性敷物を配電盤の前後部に設け,また前面には手すりを設ける。ただし床面自体が絶縁材料で作られている場合は敷物を設けなくてもよい。

 

3.1 船体帰路の配電方式は,タンカーについてはいかなる目的のためにも使用してはならず,タンカー以外の総トン数1,600トン以上の船舶については動力,電熱又は照明のために使用してはならない。

 

3.2 3.1に定める要件は,主管庁が認める条件の下で次の装置を使用することを妨げるものではない。

(1)外部電源式陰極防食装置

(2)限定的かつ局部的に接地する装置

(3)接地電流が最悪の条件の下で30ミリアンペアを超えない絶縁監視装置

 

3.2-1 1994年10月1日以後に建造される船舶に対しては,3.1の規定は限定的かつ局部的に接地する装置の使用を妨げない。ただし,起こり得るいかなる派生電流も危険場所を直接

 

 

 

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