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流れない場合に限るものとする。

 

3.3 船体帰路方式を使用する場合には,すべての最終枝回路,すなわち,最後の保護装置の後方に設けるすべての回路は,二線配線とし,主管庁の認める特別の予防措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第173条の2

船体帰路方式の配電方式の禁止を定めたものである。SOLAS条約ではタンカー以外の総トン数1,600トン未満の船舶では船体帰路方式配電を許容されることになるが,船舶設備規程では,3.2に規定されるような設備を除き,トン数にかかわらず全面禁止されている。

 

3.2(2)に示された“限定的かつ局部的に接地する装置”としては

(1)内燃機関の始動,点火用電気装置

(2)雑音防止用コンデンサを備えた無線装置

(3)本質安全防爆構造の装置で接地を要するもの

等が該当する。

 

4.1 接地式配電方式は,タンカーに使用してはならない。主管庁は,起こり得るいかなる派生電流も危険場所を直接流れない場合には,タンカーにおいて3,000ボルト(線間)以上の交流電力網に対する中性点の接地を例外的に認めることができる。

 

4.2 電力,電熱及び照明のための1次又は2次の配電系統を接地することなく使用する場合には,大地に対する絶縁を継続的に監視し,異常に低い絶縁値を可視又は可聴で表示することができる装置を取り付ける。

 

4.3 1994年10月1日以後に建造される船舶は,4.1の規定に代え次の要件に適合しなければならない。

(1)4.3(2)の規定により認められる場合を除くほか,接地配電方式は,タンカーに使用してはならない。

(2)4.3(1)の規定は接地した本質的安全回路の使用を妨げるものではなく,また,主管庁が認める条件の下で次の接地方式の使用をも妨げるものでない。

(2.1)船体における電流が通常状態及び故障状態のいずれの場合でも5アンペア以下に限定されるとき,技術上又は安全上の理由により,接地への接続のない方式の使用が考えられない場合における給電式制御回路及び計器回路

(2.2)起こり得るいかなる派生電流も危険場所を直接流れない場合には,限定的かつ局部的な接地

(2.3)起こり得るいかなる派生電流も危険場所を直接流れない場合には,実効直1,000V(線間)以上の交流電力網

 

 

 

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