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らない。3.1(3)又は4に規定する非常電源又は臨時の非常電源を構成している蓄電池が放電していることを示す表示器を主配電盤又は機関制御室内の適切な位置に取り付ける。

 

5.4 非常配電盤は,通常の状態において,過負荷及び短絡に対して主配電盤側で適切に保護され,かつ,主電源が故障した際に非常配電盤で自動的に切り離すことができる相互結合用給電線により主配電盤から給電する。逆給電操作を行うよう措置されている場合には,相互結合用給電線は,少なくとも短絡に対し,非常配電盤においても保護する。

 

5.5 非常電源の速やかな利用を確保するため,必要な場合には,非常回路への給電を確保するため非常用以外の回路を非常配電盤から自動的に切り離すように措置をとる。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第302条,第301条の3

非常配電盤の設置場所,蓄電池が非常電源の場合の蓄電池の放電指示器,非常配電盤と主配電盤間の相互接続線についての規定である。5.4で規定される主配電盤と非常配電盤の接続,切り離しは,図4.6,図4.7に示すように遮断器又は自動母線転換器のいずれかとすることができるが,主電源と非常電源が同時に非常配電盤母線に接続されることのないようインターロックを施す必要がある。

5.5の規定は,非常配電盤の母線に,規定により非常電源から給電することが要求されていない負荷を接続する場合の要件で,船舶設備規程では,管海官庁がその用途を考慮して差し支えないと認めるものを除いて優先遮断装置を設けるよう規定している。“管海官庁がその用途を考慮して差し支えないと認めるもの”については船舶検査心得で,VHF無線電話,機関室の通風装置,非常用の充気装置の回路が示されている。

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