日本財団 図書館


3.3 3.1(2)の規定中,次の規定は1994年10月1日以後に建造される船舶に適用してはならない。

非常発電機を始動させる第2の独立の手段を備えていない場合には,単一の貯蔵エネルギーが自動始動装置によって完全に消耗されることがないように保護する。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第299条,第301条

非常電源として発電機を設備する場合と蓄電池を設備する場合の,それぞれの要件を規定したものである。発電機の場合には主電源喪失時に自動始動し,かつ45秒以内に非常負荷へ自動的に給電を行うとともに,臨時の非常電源としての蓄電池を設備する必要がある。

 

4 3.1(3)の規定により要求される臨時の非常電源は,非常用として適切に備えられた蓄電池であって,放電期間を通じ蓄電池の電圧を公称電圧の正負12パーセント以内に維持しつつ再充電することなく給電することができるもので構成し,十分な容量のものとし,主電源又は非常電源が故障したときに,少なくとも次の機能(電力により作動する場合に限る。)に自動的に給電することができるように措置をとる。

 

4.1 次のものについて30分間

 

(1)2.1及び2.2(1)の規定により要求される照明

(2)2.3(1),(3)及び(4)の規定により要求されるすべての機能。ただし,これらの機能が非常用として適切に備えられた蓄電池から特定の時間,独立に給電される場合は,この限りでない。

 

4.2 独立の一時的な貯蔵エネルギーを蓄えていない場合には,第15規則7.3.3に要求される水密戸を閉鎖する動力。もっとも,全ての水密戸を同時に閉鎖することを要しない。第15規則7.2により要求される制御器,表示器及び警報回路に対して30分給電できる動力。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第301条

非常電源として発電機を設備する場合に要求される臨時の非常電源としての蓄電池の要件及び給電すべき負荷と給電時間についての規定である。

 

5.1 非常配電盤は,非常電源に実行可能な限り近接して設ける。

 

5.2 非常電源が発電機である場合には,非常配電盤は,その操作が害されない限り,発電機と同一の場所に取り付ける。

 

5.3 この第42規則の規定により設ける蓄電池は,非常配電盤と同一の場所に取り付けてはな

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION