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6 非常用発電機及びその原動機並びに非常用蓄電池は,船舶が直立状態のとき及び22.5度までのいずれかの角度横傾斜した状態のとき若しくは船首方向若しくは船尾方向に10度まで縦傾斜した状態のとき又はこれらの傾斜角度のいずれかの組合せ状態となったときは,その最大定格出力(非常用蓄電池の場合には,最大公称出力)で作動することを確保するよう設計し及び配置する。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第177条

非常電源装置の動揺,傾斜についての規定であり,次表に示すとおり,一般機器に比べてきびしく規定されている。(一般機器については第II-1章第26規則,6項に規定有り。)

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